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木造住宅の耐震シェルター等設置費の一部を補助します

最終更新日:2024年03月08日

 町民が安全で安心した生活のできる災害に強い住環境の整備を促進するため、木造住宅に耐震シェルター又は防災ベッドを設置するためにかかる費用の一部を補助します。
 必ず着工前に申請してください。

 令和5年度から、補助金を町から事業者に直接支払うことが可能になりました。申請者の方は、補助金を除いた額を事業者に支払えばよいため、以前の制度に比べ実際の負担額が少なくなり、利用しやすくなりました。ご活用ください。

 補助シェルター等とは

 耐震シェルター等とは、次のいずれかに該当するものです。

 (1) 耐震シェルター(地震により当該木造住宅が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置で町長が認めたもの)

 (2) 防災ベッド(地震により当該木造住宅が倒壊しても、寝ている人の身を落下物等から保護し、生命を守ることができるベッド型の装置で町長が認めたもの)

 ※補助対象となる耐震シェルター等はこちらよりご確認ください。

耐震シェルターイラスト

 補助の対象となる住宅

 次のいずれにも該当する住宅が対象です。

 (1) 昭和56年5月31日以前に確認申請がされた住宅で、耐震診断の結果、最小の上部構造評点が1.0未満の木造住宅(以下、「耐震力不足木造住宅」という。)

 (2) 過去に甘楽町木造住宅耐震改修補助事業及び本事業による補助金の交付を受けていない住宅

 補助の対象者

 高齢者のみで構成される世帯に属する人又は障害者が同居する世帯に属する人で、次のいずれにも該当する人が対象です。

 (1) 甘楽町に住民登録している人

 (2) 耐震力不足木造住宅を甘楽町内に所有し、当該住宅に居住している人

 (3) 町税を滞納していない人

 補助の対象となる工事

 補助対象となる住宅の1階部分に耐震シェルター等を設置する工事

 補助の対象となる経費

 耐震シェルター等の設置に要する経費が補助の対象となります。

 ただし、(1)リフォームに要する経費、(2)他の補助制度による補助金の交付の対象となる用具に係る経費、(3)既に設置されたものについては、補助の対象となりませんのでご注意ください。

 補助額

 補助の対象となる経費以内の額で、30万円を限度とします 。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

 令和6年度の補助件数

 1件

 募集期間

 令和6年4月1日(月)~令和6年9月2日(月)

 申込方法

 甘楽町耐震シェルター等設置補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて、甘楽町建設課都市計画係へ提出して下さい。
 (1) 案内図
 (2) 平面図(耐震シェルター等の設置場所を表示)
 (3) 耐震診断結果報告書
 (4) 住民票の写し
 (5) 障害者手帳の写し(障害者が同居する世帯の場合)
 (6) 納税証明書(国税及び地方税について未納がないことの証明書)
 (7) 見積書の写し(設置する耐震シェルター等のメーカー及び品名が記載されたものに限る。)
 (8) 設置する製品のカタログ等
 (9) その他町長が必要と認める書類

関連リンク

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このページへのお問い合わせ

建設課 都市計画係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8322
ファクス:0274-74-5813