ホーム > くらしの情報 > 住まい・土地 > 甘楽町空き家バンク ~物件を登録したい方、物件を利用したい方へ~
甘楽町空き家バンク ~物件を登録したい方、物件を利用したい方へ~
最終更新日:2024年02月06日
「甘楽町空き家バンク」の利用方法
甘楽町にある空き家を売りたい・貸したい希望のある方は、登録の申込により、甘楽町空き家バンクに物件等を登録することができます。
登録された情報は、町のホームページなどで公開します。
ご希望がありましたら、企画課企画調整係までお問い合わせください。
◎登録できる空き家(次の要件をすべて満たしているもの)
(1)適切に維持管理され、老朽、損傷等が著しい空き家でないこと。
(2)空家等の所有者が甘楽町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等でないこと。
(3)その他町長が不適当と認める事由がないこと。
◎空き家バンクの利用方法
<空き家を売りたい・貸したい方>
【1.物件の登録申込】
「甘楽町空き家バンク登録申込書(様式第1号)」および「甘楽町空き家バンク登録カード(様式第2号)」に必要事項をご記入の上、町へご提出ください。
【2.登録の審査】
町が申込書の内容を審査し、空き家バンクへ登録します。
町職員が物件調査(外観や設備の確認など)を行いますので、ご協力をお願いします。
【3.登録の可否の決定】
申込書の審査及び物件調査の結果に基づいて登録の可否を決定し、申込者に通知します。
【4.登録された物件情報の公開】
町ホームページ等で公開します。
※登録事項に変更があったとき
「甘楽町空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)」に必要事項をご記入の上、町へご提出ください。
※空き家バンクからの登録を取り消したいとき
「甘楽町空き家バンク登録取消届出書(様式第6号)」に必要事項をご記入の上、町へご提出ください。
【5.登録物件の交渉】
町へ利用希望者から内覧や交渉の申し出がありましたら、物件の内覧や交渉を行っていただきます。
※交渉は、所有者の方と利用者の方とで行っていただきます。
【6.成約したら】
交渉の結果、売買または賃貸契約を締結したときは、所有者の方は「甘楽町空き家バンク成約物件報告書(様式第8号)」に必要事項をご記入の上、町へご提出ください。
町で報告書を確認し、成約した物件の空き家バンク登録を解除します。
<空き家を買いたい・借りたい方>
【登録物件の交渉の申込】
空き家バンク登録物件の利用を希望する方は、「甘楽町空き家バンク交渉申込書(様式第7号)」に必要事項をご記入の上、町へご提出ください。町が物件の所有者の方におつなぎします。
※交渉は、所有者の方と利用者の方とで行っていただきます。
◎付随する農地について
空き家バンク登録物件に付随する農地を取得する場合に限り、下限面積が引き下げられました。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
◎甘楽町空き家バンク実施要項と様式(下記よりダウンロードできます)
・甘楽町空き家バンク実施要項 【PDF】
・甘楽町空き家バンク登録申込書(様式第1号)【PDF】 /【WORD】
・甘楽町空き家バンク登録カード(様式第2号)【PDF】 /【WORD】
・甘楽町空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)【PDF】 /【WORD】
・甘楽町空き家バンク登録取消届出書(様式第6号)【PDF】 /【WORD】
・甘楽町空き家バンク交渉申込書(様式第7号)【PDF】 /【WORD】
・甘楽町空き家バンク成約物件報告書(様式第8号)【PDF】 /【WORD】
関連リンク
サイト内リンク用アイコン で表示されているものは、甘楽町ホームページ内のページです。
外部リンク用アイコン で表示されているものは、外部サイトです。外部サイトは別ウィンドウで開きます。
このページへのお問い合わせ
企画課 企画調整係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3133
ファクス:0274-74-5813