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農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について

最終更新日:2021年05月10日

農振除外とは

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置き場等)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
 このような整備計画の変更がいわゆる農振除外といわれているものです。

農地を農業以外の目的で利用したいとき(農振除外申請)

 やむを得ず他の目的に利用する場合は、除外申請が必要となります。但し農振法により他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、除外できる場合は限定されております。除外の容認については、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。申出によっては除外ができない場合もあります。

除外の要件

1.地区域以外の土地をもって代えることが困難であり、利用が必要性かつ適当であること。
2.農地区域内における農地の集団化、農作業の効率化などにおいて支障を及ぼすおそれがないこと。
3.農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.土地改良事業完了から8年以上経過した土地であること。
5.担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
6.他法令の許可見込みがあること。

申請について

○申請に必要な書類

・農業振興地域除外に関する申請書 
・誓約書
・申請土地の登記簿謄本
・公図の写し(隣接土地所有者を記入すること)
・相続関係説明図(土地所有者が亡者の場合に添付すること)
・土地利用計画図 
※必要に応じて追加の書類を提出していただくことがあります。

 ○申出締切日(年2回)

前期 4月末日 午後5時15分まで
後期 9月末日 午後5時15分まで
※事前相談は随時受け付けます。(正確な書類をご持参ください。)

○提出先

町産業課農林係 

○その他

・除外の必要な農地の確認は、該当地番と農地面積を確認したうえでお問い合わせください。
・除外の決定につきましては、6ヶ月から12ヶ月程度かかります。
・除外後1年以内に転用を行わない土地については、利用の必要性が低いと判断し、農用地区域へ編入を行います。
・申請をする前に、内容のわかる方が来庁し、除外の見込みについて相談されることをお勧めします。

関連ファイル

クリックするとダウンロードできます。

このページへのお問い合わせ

産業課 農林係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813

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