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地域生活支援拠点事業について

最終更新日:2024年04月04日

事業の趣旨

 在宅の障がいをお持ちの方に対して、相談員(コーディネーター)が、ご家族・支援者の方のご病気や事故など「もしも」の緊急時に備えて、事前の相談や施設の見学・体験利用調整等を実施します。緊急時の一時的な受け入れ先の調整や、必要な支援の手配などを実施しますので、緊急時の支援に不安がある方、将来の生活を心配している方は福祉係までお問い合わせください。

 <対象となる方>
・在宅で⽣活している障がいのある⼈で、登録を希望する⼈。
・介護者や保護者の急病等により、介助や⾒守りができず障がいのある⼈が家で独りになる状況となるような突発的な事態が発⽣した場合に、⽀援が⾒込めない⼈。

事業の内容

富岡⽢楽圏域及びその周辺の事業所・市町村等で連携して、次に掲げる機能を整備します。
1. 相談
2. 緊急時の受⼊れ、対応
3. 体験の機会、場
4. 専⾨的⼈材の確保、養成
5. 地域の体制づくり

イメージ図

事業の利用について

緊急時の支援を必要とする在宅の障害をお持ちの方などで、事業の利用を希望する方は、緊急時の利用に備え、まずは下記により事前登録手続きをお願いします。登録事項に変更(廃止)が生じた場合は、下記により登録事項変更(廃止)手続きをお願いします。

また、相談員(コーディネーター)が、事前登録のお手伝いをしますので、現在ご利用の相談支援事業所が「ある場合」はご利用の事業所まで、「ない場合」は下記までお問い合わせください。

地域生活支援拠点事業利用登録届(様式第2号)

地域生活支援拠点事業登録事項変更(廃止)届(様式第3号)    

 

緊急時等に利用ができる事業所・施設

緊急時には、相談員(コーディネーター)が中心となって事前調整や受け入れ先の手配などを実施しますが、施設の空き状況等によっては、こちらの事業所・施設での受け入れや必要な支援の実施ができない場合もあります。

富岡甘楽圏域における地域生活支援拠点の機能を担う事業所リスト

 

地域生活支援拠点の機能を担う事業所の募集について

拠点の機能を担う事業所を募集しています。ご協力いただける事業所は、下記により登録をお願いします。拠点事業所等の要件、委託料などについては、下記ダウンロードより「甘楽町地域生活支援拠点事業実施要綱」をご覧ください。

地域生活支援拠点事業所・協力事業所届出書(様式第1号)

甘楽町地域生活支援拠点事業実施要綱

このページへのお問い合わせ

福祉課 福祉係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5162
ファクス:0274-67-7066