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国土利用法に基づく届出について
最終更新日:2025年06月26日
国土利用法に基づく届出制度とは
土地の投機的取引や地下の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合には、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、買主は町を経由して群馬県知事に届出なければなりません。
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届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、2週間以内に届出が必要です。
取引の規模 (面積要件) |
都市計画区域内:5,000平方メートル以上 都市計画区域外:10,000平方メートル以上 |
取引の形態 | ・売買 ・交換 ・営業譲渡 ・譲渡担保 ・代物弁済 ・現物出資 ・共有持分の譲渡 ・地上権、賃借権の設定、譲渡(一時金を伴うもの) ・予約完結権、買戻権の譲渡 ・信託受益権の譲渡 ・地位譲渡 ・第三者のためにする契約 ※これらの取引の予約である場合も含みます。 |
一団の土地取引 | 個々の面積は小さくても、権利取得者(買主等)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。 |
届出の手続き
土地取引の契約(予約を含みます)をしたときは、権利取得者(買主等)は、「契約者名」「契約日」「土地の面積」「利用目的」等を記載した群馬県知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約をした日を含めて2週間以内に町へ届出をしてください。
届出者 | 土地の権利取得者(買主等土地の権利を取得した人) |
届出期間 | 契約日を含めて2週間以内 ※届出期間の最終日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の休日、12/29~1/3)である場合には、特例として休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。 |
届出窓口 | 〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161番地1 甘楽町役場建設課都市計画係 宛 ※届出書に記載する宛名は「群馬県知事」あてです。 |
届出事項 | ・契約当事者の氏名、住所等 ・契約締結年月日 ・土地の所在及び面積 ・土地に関する権利の種別及び内容 ・取得した土地の利用目的 ・土地に関する対価の額 |
提出書類 | ・土地売買等届出書(2部) ・添付書類 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1の地形図 ※用途地域が指定されている地域では省略できます。 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1の図面 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等) その他(必要に応じて委任状等) |
※令和7年7月1日から届出書の様式が変更になります。
7月1日以降に提出する届出については、新様式をご利用ください。
■届出書様式
※紙媒体の様式が必要な場合は、群馬県地域創生課土地、水対策課(027-226-2366)または町建設課都市計画係(0274-64-8322)までお問い合わせください。
【変更前】(令和7年6月30日まで)
・届出書様式(Word)
・記載例(所有権移転の場合)(PDF)
・記載例(賃借権設定の場合)(PDF)
【変更後】(令和7年7月1日から)
・届出書様式(Excel)
・記載例(所有権移転の場合)(PDF)
・記載例(賃借権設定の場合)(PDF)
土地利用目的の審査について
届出を受理後、群馬県知事が利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
なお、勧告をしない場合の通知は原則として行いません。
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますので、必ず期限内に届出をしてください。
このページへのお問い合わせ
建設課 都市計画係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8322
ファクス:0274-74-5813