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国民健康保険制度 ~加入等の各種手続きについて~

最終更新日:2024年02月19日

国民健康保険制度について

 勤務先の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人や生活保護を受けている人以外はすべての人が国保の加入者となります。
 国保へ加入するとき、やめるときは、町へ手続きが必要です。

加入・喪失の手続きについて

国保へ加入するとき、やめるときは14日以内に町へ手続きが必要です。

手続きは本人または同じ世帯の方とします。その他の方が代理で手続きす場合

は、代理人のマイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート等、

委任状が必要です。
 

○国保へ加入するとき

 役場窓口で手続きしてください。手続き後「被保険者証(保険証)」交付されます。

 受診の際には、必ず医療機関の窓口に提示してください。 

                こんな時                   必要なもの

会社を退職し健康保険をやめたとき
または扶養家族からはずれたとき

社会保険離脱証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
他の市区町村から転入したとき 転出証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止を証明するもの


~被保険者証は毎年8月に更新されます。~
 保険証は、毎年7月31日で有効期限が切れます。
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以降の保険証は、7月中に発送しますので、記載内容を確認しましょう。


○国保をやめるとき
 役場窓口まで手続きしてください。保険証を回収します。

こんなとき

説明

必要なもの

会社の健康保険に入ったとき、または扶養家族になったときとき 国保の喪失手続きをし、保険証を回収します。 ・保険証(国保)
・保険証(社保) 
他の市町村へ引っ越すとき 国保の喪失手続きをし、保険証を回収します。 ・保険証(世帯全員)
亡くなったとき 国保の喪失手続きをし、保険証を回収します。
葬祭費を支給します。
・保険証
・通帳(喪主の方)
生活保護を受けるようになったとき 国保の喪失手続きをし、保険証を回収します。 ・保険証
・生活保護の受給を証明するもの

◎保険証の切り替え中の受診にはご注意ください。
 国保から社保へ、また社保から国保へ切り替えの手続き中に医療機関へ受診したい場合には、新しい保険証が届いていないからといって、お手元にある今まで使用していた保険証を使用して受診することはしないようにご注意ください。
 資格がないのに使用した場合、医療費を返還していただくことになります。
 受診の際には切り替え中であることを告げ、一旦全額(10割)を支払い、新しい保険証が届いてから、返還の手続きをしてください。

その他の手続について

上記の他にもこんな時には手続きが必要です。役場窓口まで手続きしてください。

こんなとき

説明

必要なもの

保険証を紛失したとき 再発行します。

・身分を証明するもの
(写真付)
例:マイナンバーカード  
   運転免許証等

名前が変わったとき 新しい保険証を交付します。 ・保険証
住所が変わったとき(町内) 新しい保険証を交付します。 ・保険証(世帯全員)
世帯主が変わったとき 新しい保険証を交付します。
世帯が分かれたとき、または一緒になったとき 新しい保険証を交付します。
修学のため別に住所を定めるとき 町外へ住所を異動しても当町から引き続き学生用の保険証を交付します。 ・保険証
・在学証明書
交通事故等でけがをしたとき  第三者行為による届出が必要です。 ・保険証
・交通事故証明書
入院をするとき   「限度額適用・標準負担額認定証」を交付します。 (※2)

詳しくは、下記をご覧ください。

特定疾病に該当したとき 「特定疾病療養受療証」を交付します。 (※2)


※2 詳しくは、下記「限度額適用・標準負担額認定証と特定疾病療養受療証の交付について」をご覧ください。

「限度額適用・標準負担額認定証」と「特定疾病療養受療証」の交付について

交付を受けるには手続きが必要です。該当する場合には、健康課国保係まで手続きをしてください。
 
限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」について 
 「限度額適用認定証」は、医療機関に提示することにより、窓口で支払う1ヶ月の入院等にかかる自己負担分が自己負担限度額までになります。
 この証の交付を受けるには、国保税の滞納がないことが要件となります。また、未申告の場合には、所得区分が「上位所得者」扱いとなります。
 なお、70歳から74歳までの方については、所得区分が「低所得者1」及び「低所得者2」の方のみ交付します。
 「標準負担額減額認定証」は、住民税非課税世帯の方に交付します。入院時の食事療養費が減額されます。

必要なもの 険証 
<代理人の方が申請を行う場合>
代理人の身分を証明するもの(写真付)
 例:マイナンバーカード、運転免許証等
委任状 
利用方法 入院した際に、保険証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。

 

 

 ○「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」は毎年8月に更新手続が必要です。
この証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。
なお、適用日は申請をした月の1日からとなりますので、8月1日からの適用を受けるには8月中の申請が必要です。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


特定疾病療養受療証」について
  高額の治療を長期間継続して受ける必要のある特定疾病の方は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。
    この証を医療機関に提示することにより、毎月の自己負担額は1万円(上位所得者は2万円)までになります。

  

対象となる方 慢性腎不全の方
血友病の方
後天性免疫不全症候群の方
必要なもの ・保険証 ・医師の意見書又は証明書類
<代理人の方が申請を行う場合>
・代理人の身分を証明するもの(写真付)
 例:マイナンバーカード、運転免許証等
・委任状(誓約書)
利用方法 受診の際に、保険証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。

関連リンク

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このページへのお問い合わせ

健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066