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国民健康保険制度 ~医療費の自己負担割合と高額療養費等について~
最終更新日:2024年03月29日
自己負担割合について
受診する際には必ず保険証を提示しましょう。
提示することにより、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、年齢や所得に応じて「2割」または「3割」となります。
<所得区分と自己負担割合>
【70歳未満の人】
所得区分 |
自己負担割合 |
対象者 |
上位所得者 |
3割 |
基礎控除後の所得が600万円を超える世帯。 |
一般 |
上位所得者と非課税世帯以外の世帯。 | |
非課税 |
住民税非課税の世帯。 |
【70歳~74歳の人】
所得区分 |
自己負担割合 |
対象者 |
現役並所得者 (※1) |
3割 |
70歳以上の国保加入者で住民税課税所得が 145万円以上の人が1人でもいる世帯の人。 ※1 |
一般 |
2割 |
現役並所得者・低所得者1・低所得者2以外の人。 |
低所得者2 |
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人。 | |
低所得者1 |
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。 |
※1「現役並所得者」で次に該当する方は、申請により「一般」の区分と同様「2割」負担となります。
・収入合計が、1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合。
・同一世帯の後期高齢者医療の人との収入合計が520万円未満の場合。
・基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合。
※2 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は特例措置により「1割」負担となります。
自己負担限度額と高額療養費の給付について
<自己負担限度額及び入院時食事療養費自己負担額>
【70歳未満の人】
A.支払った金額が自己負担限度額を超えたとき。
B.同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(世帯合算)。
C.1年間に4回以上高額の支給を受けたとき(多数該当)。
1ヶ月の自己負担限度額 |
入院時の食事療養費自己負担額 |
|||
区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
||
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
360円 |
イ |
基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
360円 |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
360円 |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
360円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
210円 |
※1 非課税の方が「標準負担額減額認定証」の交付を受けて、過去12ヶ月の入院日数が90日を
超える入院をした場合、90日を超えた日から1食160円になります。
【70歳~74歳までの人】
A.外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき(外来個人)。
B.入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(入院世帯)。
C.現役並所得者で、1年間に4回以上高額の支給を受けたとき(多数該当)。
※1 低所得者2の方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、過去12ヶ月の入院
日数が90日を超える入院をした場合、90日を超えた日から1食160円になります。
○「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」の交付について
町から「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」の交付を受け、この証を医療機関へ提示すると、入院等の自己負担分の窓口支払いが上記の表の限度額までに、また食事療養費も上記の表の額となります。
交付を受けるには一定の要件があり、健康課国保係への申請が必要です。
申請方法については、「国民健康保険制度~加入等の各種手続きについて~」(下にリンクがあります)をご覧ください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
<療養病床に入院する場合の入院時生活療養費>
医療保険で療養病床に入院した場合は、入院時生活療養費として食費(食材費+調理費)と居住費(光熱費)を負担します。
※1 一部の医療機関では420円になる場合がありますので、医療機関にご確認ください。
※2 65歳以上の療養病床に入院する人のうち、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方
その他の給付について
給付の種類 |
説明 |
必要なもの |
手続き方法 |
高額療養費 |
1ヶ月間に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えたときに超えた分を支給。 | ・保険証 ・預金通帳・通知文 |
該当の方には町より通知が出ますので、届きましたら申請をしてください。 |
療養費 |
保険証を持たずに治療を受けたとき。 | ・保険証 ・領収書・預金通帳 ・診療報酬明細書 |
診療報酬明細書は、診療を受けた医療機関の証明になります。 |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作成したとき。 | ・保険証 ・領収書・預金通帳 ・医師の意見書 |
|
|
移送費 |
病気や怪我などで移動が困難な人が、医師の指示により入院・転院した場合、移送に要した費用が、審査で認められたとき。 | ・保険証 ・領収書・預金通帳 ・医師の意見書 |
|
葬祭費 |
被保険者が死亡されたときに、葬儀を行う方に支給。 | ・保険証 ・預金通帳(喪主の方) |
支給額は5万円です。 |
高額介護 |
被保険者の方が介護保険の受給者であるとき、一年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した金額が限度額を超えたときに超えた分を支給。 | ・保険証 ・預金通帳・通知文 |
該当の方には町より通知が出ますので、届きましたら申請をしてください。 |
※1 高額介護合算療養費の対象期間と限度額は下記のとおりです。
○対象期間・・・8月1日から翌年7月31日までの一年間で算出 します。
○自己負担限度額・・・・・下記の表のとおりとなります。
(注)合算額から、限度額を控除した額が500円を超えない場合は支給されません。
《平成30年8月から》
70歳未満を含む世帯 |
|
所得区分 |
基準額 |
基礎控除後の所得901万円超 |
212万円 |
基礎控除後の所得600万円~901万円以下 |
141万円 |
基礎控除後の所得210万円~600万円以下 |
67万円 |
基礎控除後の所得210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
※2 下記のいずれかに該当する場合は「一般」区分の基準額となります。
・収入合計が、1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合。
・基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合。
人間ドック検診費の補助について
町では、国民健康保険に加入している方が人間ドック・脳ドック検診を受ける場合、検診料の一部を助成しています。助成を受けるには、事前に健康課国保係へ申し込みが必要です。
○申し込み方法・・・毎年2月に「がん検診調査票」と一緒に「人間ドック申込書」を配布しますので、希望者は記入して提出してください。
申込をされた方には、後日申請案内を送付します。
詳しくはこちらをご覧ください。
リフィル処方箋について
リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について、医師が認めた場合、一定期間内に最大3回まで医療機関にかからず薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。
患者にとっては、通院負担や再診料などが軽減できるメリットがあります。
対象の可否は、かかりつけの医師にご確認ください。
関連リンク
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このページへのお問い合わせ
健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066