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国民健康保険税について
最終更新日:2023年09月14日
国民健康保険税(国保税)
国民健康保険は医療機関で受診するとき医療費の負担を軽くし、わたしたちの生活を支えています。この医療費の大切な財源となっているのが国民健康保険税です。
国民健康保険税はわたしたちの生活とは切り離せない大切な税金です。国民健康保険の相互扶助の仕組みを理解し、国民健康保険税は納期限内にしっかりと納めるようにしましょう。
令和5年度 国民健康保険税について
納めていただく人(納税義務者)
国保税は世帯主に対して課税します。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、家族に加入している人がいるときには、擬制世帯主として世帯主に国保税が課税されます。
国保税の内訳
- 39歳までの人と65歳以上74歳までの人
医療保険分と後期高齢者支援金分を合計したものが国保税になります。
※65歳以上の介護保険料については、国保税とは別に納めていただきます。 - 40歳以上64歳までの人
医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分を合計したものが国保税になります。
国保税率(額)
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割 |
7.00% |
2.40% | 1.80% |
均等割 | 25,200円 (未就学児12,600円) |
8,000円 (未就学児4,000円) |
8,400円 |
平等割 | 20,000円 | 7,400円 | 5,200円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
※世帯主が擬制世帯主の場合、世帯主は国保に加入していないため、世帯主の所得は所得割の計算には含みません。
※未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割は5割軽減されます。すでに低所得者に対する軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割からさらに5割軽減されます。
国保税の計算
加入者について医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分を計算して、その合計が国保税になります。
計算例を基に計算してみましょう。
(1)国保税(医療保険分)の計算方法
ア 所得割 | (前年の総所得金額 - 基礎控除額430,000円) × 税率7.00% |
---|---|
イ 均等割 | 25,200円 × 被保険者数 (未就学児12,600円) |
ウ 平等割 | 1世帯20,000円 |
医療保険分計算例
(条件)
家族構成 → 夫42歳、妻39歳、子ども13歳と5歳
前年の総所得金額260万円
被保険者数4人(ただし、妻子は所得なし)
◎所得割 260万円(総所得金額) - 43万円(基礎控除額) = 217万円
217万円 × 7.00%(税率) = 151,900円・・・・・・・・ア
◎均等割 25,200円 × 3人 = 75,600円
12,600円 × 1人 = 12,600円 合計88,200円・・・イ
◎平等割 20,000円 × 1世帯 = 20,000円・・・・・・・・・・・・・ウ
医療分年税額 上記 ア+イ+ウ = 260,100円(100円未満切捨て)
※医療保険分の賦課限度額 = 650,000円
(2)国保税(後期高齢者支援金分)の計算方法
ア 所得割 | (前年の総所得金額 - 基礎控除額430,000円) × 税率2.40% |
---|---|
イ 均等割 | 8,000円 × 被保険者数 (未就学児4,000円) |
ウ 平等割 | 1世帯7,400円 |
後期高齢者支援金分計算例
◎所得割 260万円(総所得金額) - 43万円(基礎控除額) = 217万円
217万円 × 2.40%(税率) = 52,080円・・・・・・・・・ア
◎均等割 8,000円 × 3人 = 24,000円
4,000円 × 1人= 4,000円 合計28,000円・・・・イ
◎平等割 7,400円 × 1世帯 = 7,400円・・・・・・・・・・・・・・・ウ
後期高齢者支援金分年税額 上記 ア+イ+ウ = 87,400円(100円未満切捨て)
※後期高齢者支援金分の賦課限度額 = 220,000円
(3)国保税(介護保険分)の計算方法
ア 所得割 | (前年の総所得金額 - 基礎控除額430,000円) × 税率1.80% |
---|---|
イ 均等割 | 8,400円 × 被保険者数 |
ウ 平等割 | 1世帯5,200円 |
介護保険分計算例
(条件)
被保険者数2人
※介護保険分は40歳以上64歳までの人が該当しますので、妻と子ども15歳と13歳は含まれません。
◎所得割 260万円(総所得金額) - 43万円(基礎控除額) = 217万円
217万円 × 1.80%(税率) = 39,060円・・・・・・・・・ア
◎均等割 8,400円 × 1人 = 8,400円・・・・・・・・・・・・・・・・イ
◎平等割 5,200円 × 1世帯 = 5,200円・・・・・・・・・・・・・・・ウ
介護保険分年税額 上記 ア+イ+ウ = 52,600円(100円未満切捨て)
※介護保険分の賦課限度額 = 170,000円
≪国保税年税額の計算例≫
上記計算方法により、国民健康保険の医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分の合計が国民健康保険税となります。
(医療保険分) 260,100円
(後期高齢者支援金分) 87,400円
+ (介護保険分) 52,600円
400,100円
納付の方法
国保税の納付の方法は、普通徴収(納付書での納付、口座振替等)による方法と、年金からの特別徴収(年金天引き)の2つの方法があります。
下記要件の全てに該当する方は、原則として特別徴収による納付となり、それ以外の方は普通徴収となります。
・国民健康保険に加入している方全員が満65歳以上75歳未満で、世帯主が国民健康保険に加入していること。
・世帯主の年金の受給額が18万円以上であること。
・世帯主の介護保険料が特別徴収であること。
・世帯主の介護保険料と国民健康保険税の期別納付額の合算額が、その月に受け取る年金受給額の1/2を超えないこと。
納税額の通知
普通徴収で納めていただく方は納税通知書により、特別徴収の方については開始通知書により、世帯ごとに税額をお知らせします。
普通徴収の方については、7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月の9期に分けて、現金納入または口座振替の方法で納めていただきます。
特別徴収の方については、4月・6月・8月・10月・12月・2月に支給される年金から天引きさせていただきます。
特別徴収の制度(仮徴収と本徴収)
国保税(年税額)は前年中の所得などを基に7月に決定されますが、特別徴収(年金天引き)の方については、税額が決定してから天引きを開始すると、年3回(10月・12月・2月)で納めていただくこととなり、1回の支払いが高額になってしまいます。
そこで、国保税が決定していない上半期の4月・6月・8月分については、前年度の税額を参考に徴収(仮徴収)させていただき、下半期の10月・12月・2月分において、7月に決定した年税額から既に納めていただいた額を差し引いて徴収(本徴収)させていただきます。
国保加入と離脱
会社などを辞めて、他の医療保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に加入していた人が会社などに勤め、他の医療保険に加入した場合は、必ず国保離脱の手続きをしてください。離脱手続きに必要なものは以下のとおりです。
国保に加入する場合 | 国保から離脱する場合 |
---|---|
社会保険等離脱証明書(社会保険喪失証明書) | 国保の保険証(今まで使っていた保険証) |
会社等の保険証(新しくできた保険証) |
※必要なものは一般的なものです。その他に必要になってくるものがある場合もありますので、詳細や不明な点等は住民課住民係までお問い合わせください。
国保税は月割(月単位)で税額を計算します。
年度の途中で加入された場合は、加入した月から次の3月までの月割りで計算し、手続きをした月の翌月から3月までに分けて納めていただきます。
年度の途中で離脱された場合は、4月(年度の途中で加入した場合は加入月)から離脱した月の前月分までを月割りで再計算し、手続きをした月の翌月に税額が更正されます。
- 加入の手続きが遅れると
国保税は国保の資格が発生した月から課税されるため、届出が遅れた場合でも資格取得日までさかのぼって納めていただくことになります。 - 離脱の手続きが遅れると
職場の健康保険(社会保険等)に加入したときは、町に国保離脱の手続きをしていただく必要がありますが、国保離脱の手続きが遅れると国保税を請求されてしまうことになります。また、国保の資格がなくなった保険証を使用し医療機関を受診した場合には、国保で負担した医療費(7割分)を後で返金していただくことになります。
非自発的離職者軽減制度
いままでお勤めされていた会社等をやむを得ず離職された人(非自発的離職者)について、申告していただくことにより国民健康保険税が該当年度を含む2年間軽減されます。
軽減内容、対象者は次のとおりですが、詳細はお問い合わせください。
軽減内容
非自発的離職者の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用いて算定します。
軽減対象者
会社などを離職された離職時65歳未満の人で、雇用保険の特定受給資格者ならびに特定理由離職者
【確認方法】
「雇用保険受給資格者」による確認とし、離職理由欄のコード(2桁)が次のコードであれば対象となります。
【離職コード】
◇特定受給資格者◇ 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
◇特定理由離職者◇ 「23」「33」「34」
関連リンク
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電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813