ホーム > くらしの情報 > 国保・年金 > 後期高齢者医療制度 ~対象者と被保険者証等の交付について~
後期高齢者医療制度 ~対象者と被保険者証等の交付について~
最終更新日:2023年06月06日
後期高齢者医療制度について
75歳になると、今まで加入していた国民健康保険や社会保険等から離脱して「後期高齢者医療制度」に加入します。また、一定の障害のある方は、65歳から申請し認定を受けることにより加入できます。
この制度は、「群馬県後期高齢者医療広域連合」と「町」が協力して運営をしています。
○広域連合・・・被保険者証の交付、医療の給付、保険料の決定
○市町村・・・・各種届出等の窓口業務、保険料の徴収
対象となる方について
○75歳以上の方・・・75歳の誕生日から適用(手続きは不要です)
◯65歳以上75歳未満であって、一定の障害のある方・・・市町村窓口で申請し、広域連合の認定を受けた日から適用
<後期高齢者医療の障害を証明する書類と障害の程度>
身障手帳 | 1級・2級・3級及び4級の一部 |
療育手帳 | A判定 |
障害年金 | 1級・2級 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級・2級 |
被保険者証の交付について
対象者には「被保険者証(保険証)」が交付されます。受診の際には、必ず医療機関の窓口に提示してください。
窓口で支払う自己負担額は、治療にかかった費用の「1割」「2割」「3割」です。
<保険証の交付を受けるのに必要なもの> (※1)
こんな時 | 必要なもの |
75歳になるとき | 誕生日前までに郵送します。 手続きは不要です。 |
65歳以上75歳未満であって、一定の障害の認定を受けたとき | 保険証・障害を証明する書類 |
他の市区町村から転入したとき | 保険証(県内から転入の場合) ・負担区分証明書 |
一定の障害の認定をされている方が、65歳になったとき | 町より通知を出しますので、内容をご確認ください。 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止を証明するもの |
※1 交付には原則としてマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等による本人確認が必要です。
また代理人の方が申請をする場合は、代理人のマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等、委任状(誓約書)が必要です。
○被保険者証は毎年8月に更新されます。
保険証は、毎年7月31日で有効期限が切れます。
8月以降の保険証は、7月中に発送しますので手続きは不要です。
町への手続きについて
こんな時には届出が必要です。健康課国保係にて手続きをしてください。
こんなとき |
説明 |
必要なもの |
保険証を紛失したとき | 再発行します。 | ・身分を証明するもの(写真付) 例:マイナンバーカード、運転免許証等 |
名前が変わったとき | 新しい被保険証を交付します。 | ・保険証 |
住所が変わったとき(町内) | 新しい被保険証を交付します。 | ・保険証 |
他の市町村へ引っ越すとき | 「負担区分証明書」を交付します。 | ・保険証 |
交通事故等でけがをしたとき | 第三者行為による届出が必要です。 | ・保険証 ・交通事故証明書 |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者の資格を喪失しますので、保険証を 返還してください。 | ・保険証 ・生活保護の受給を証明するもの |
入院をするとき (所得区分が現役並所得者1・現役並所得者2・低所得1・低所得2の方) |
「限度額適用・標準負担額認定証」を交付します。 | 下記をご覧ください。 |
特定疾病に該当したとき | 「特定疾病療養受療証」を交付します。 | |
亡くなったとき | 死亡届・葬祭費支給申請が必要です。 | ・保険証 ・通帳(喪主の方) |
※所得区分と自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。
「限度額適用・標準負担額認定証」と「特定疾病療養受療証」の交付について
交付を受けるには手続きが必要です。該当する場合には、健康課国保係にて手続きをしてください。
◎「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」について
所得区分が「現役並所得者1」「現役並み所得者2」「低所得者1」及び「低所得者2」の方については、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付が受けられます。
この証を医療機関に提示することにより、入院等の支払いが自己負担限度額までになり、食事療養費も減額されます。
必要なもの | ・保険証 〈代理人の方が申請を行う場合〉 ・代理人の身分を証明するもの(写真付) 例:マイナンバーカード、運転免許証等 |
利用方法 | 入院した際に、保険証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。 |
○限度額適用・標準負担額減額認定証は毎年8月に更新手続が必要です。
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。
証をお持ちの方で、8月以降引き続き該当になる場合、負担区分に変更がなければ、保険証の発送時に保険証と一緒にお送りします。負担区分に変更がある場合は保険証と一緒にお送りできませんので申請が必要です。
なお、適用日は申請をした月の1日からとなりますので、8月1日からの適用を受けるには8月中の申請が必要です。
◎「特定疾病療養受療証」について
高額の治療を長期間継続して受ける必要のある特定疾病の方は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。
この証を医療機関に提示することにより、毎月の自己負担額は1万円までになります。
対象となる方 | 先天性血液凝固因子障害の一部 人工透析が必要な慢性腎不全 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
必要なもの | ・保険証 ・ 医師の意見書又は証明書類 <代理人の方が申請を行う場合> ・代理人の身分を証明するもの(写真付) 例:マイナンバーカード、運転免許証等 |
利用方法 | 受診の際に、保険証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。 |
関連リンク
サイト内リンク用アイコン で表示されているものは、甘楽町ホームページ内のページです。
外部リンク用アイコン で表示されているものは、外部サイトです。外部サイトは別ウィンドウで開きます。
このページへのお問い合わせ
健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066