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後期高齢者医療制度 ~保険料と納付方法について~

最終更新日:2024年07月17日

保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人が保険料を納めることになります。

保険料の決定について

保険料は毎年7月に決定し、決定通知書を発送します。(7月以降に被保険者になった方は、加入した月の翌月以降に決定されます。)
保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計額となり、所得割額は前年中の所得から算出します。
保険料を決める基準となる保険料率は、2年ごとに決められ、令和6・7年度の保険料率は下記のとおり改定されました。
 

<令和6・7年度の保険料率>
 
○均等割額・・・ 49,100円
 ○所得割額・・・(総所得金額-43万円)×10.07%

軽減措置について

 ○均等割額の軽減・・・世帯の所得により7割、5割、2割の軽減がされます。
 ○それまで自分で保険料を納めていなかった人(後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった人)は、所得割の負担はなく、均等割が5割軽減されます。

納付方法について

原則は年金から天引きする「特別徴収」となります。

ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、納付書や口座振替により納付する「普通徴収」になります。

 ○天引き元の年金額(年額)が18万円未満である方
 ○介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計して、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方

 

◎「特別徴収」とは
 保険料を、年金から差し引くことです。
 
 ○仮徴収・・・4月・6月・8月の年金からは、この時点では前年中の所得が決定されていなく保険料が決定できないため、前々年中の所得から仮に算定した額を納めていただきます。
  
 ○本徴収・・・10月・12月・2月の年金からは、前年中の所得などをもとに年間の保険料を算定した額を納めていただきます。

 ※注意
 ・年度途中に加入した方や、他の市町村から転入してきた方などは、当初は「普通徴収」で納めていただきます。
 ・介護保険料が年金から天引きされていないと対象にはなりません。また、年金額や保険料額によっては特別徴収が停止する場合があります。

◎「普通徴収」とは
 
保険料を納付書や口座振替などにより納めることです。
 保険料決定通知書と一緒に納入通知書(納付書)を送付します。 年額を7月から翌年3月までの9回の納期に分けて納めていただきます。


普通徴収の人は、指定の口座から引き落とす「口座振替」をご利用ください。
 
通帳・お届印を持参の上、金融機関にてお手続きが必要です。

納付方法の選択制について

保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めていただいている方は、口座振替に納付方法を変更することができます。
 
 
○手続き先・・・・・ 健康課 国保係
 ○必要なもの・・・・保険証 ・ 振替を希望される口座の預金通帳
       ※代理人が申請する場合は、代理人の身分を証明できるもの

 ※注意
 ・申請後、年金天引き(特別徴収)が中止されるまでには数ヶ月かかりますのでご了承ください。
 ・特別徴収から普通徴収への変更は認められない場合があります。
 ・納付方法を変更しても、お支払いいただく保険料の総額は変わりません。 
 ・口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。
  これにより、世帯全体の所得税や住民税が変更となる場合がありますので、十分ご留意ください。

 

 

保険料の計算方法などの賦課に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

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電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066