児童手当
最終更新日:2022年07月22日
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
○特例給付の支給に係わる所得上限限度額が新設されます。
○現況届の提出が原則不要になります。
支給対象者
甘楽町に住民登録または外国人登録をしていて、中学校3年生までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している人
・外国籍の人の場合、在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」などの人は受給できません。
・公務員(独立行政法人等に勤務している人を除く)は、勤務先から支給されますので、職場へお問い合わせ下さい。
手当月額(児童1人あたり) 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から
児童の年齢 |
所得制限限度額 未満の場合 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の場合 (特例給付) |
所得上限限度額以上 の場合 |
3歳未満(一律) | 15,000円 | 一律5,000円 | 支給なし |
3歳以上小学校終了前(第1子、第2子) | 10,000円 | ||
3歳以上小学校終了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
※第3子以降の算定方法
受給者が養育している児童で、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
受給者の所得が所得制限限度額以上であった場合や第3子以降が中学生であった場合は適用されません。
※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。ご注意ください。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当を、所得が(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得制限限度額・所得上限限度額 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等 の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※所得は、前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得を審査します。
手当の支給月
6月支給(2月~5月分)10月支給(6月~9月分)
2月支給(10月~1月分)
支給を受けるための手続き
認定請求(新規申請)
第1子の出生、他の市区町村から転入した、公務員でなくなった時など、新たに受給資格が生じた人は「認定請求書」の提出が必要です。手続きには次のものが必要となりますが、必要書類が揃わない場合でも受付できますので、申請はお早めにお願いいたします。
・認定請求書
・申請者(保護者)の健康保険証の写し
・申請者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し ※配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。
・申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※個人番号カードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
・児童の住所が市外の場合は児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※個人番号カードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
・来庁する方の本人確認ができるもの ※個人番号カードや運転免許証、パスポートなどの顔写真入り身分証明書
・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
額改定認定請求
甘楽町ですでに児童手当を受給している方で、第2子以降の児童が出生した時、または新たに児童を養育することになった時は「額改定認定請求書」の提出が必要です。手続きには次のものが必要となります。
・額改定認定請求書
・受給者と対象児童が別居(住民票上別居となっている場合)している方は、「別居監護申立書」と、対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・来庁する方の本人確認ができるもの ※個人番号カードや運転免許証、パスポートなどの顔写真入り身分証明書
・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
現況届
現況届とは、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。 令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が甘楽町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、甘楽町から提出の案内があった方
※公務員の方は勤務先で手続きが必要です。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
(注意) 甘楽町から提出の案内があった方で届出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届を2年間提出しない場合、時効により受給資格が消滅しますので、提出の案内があった方は必ず期限内に提出してください。
その他、届出が必要な場合
次のような場合は届出が必要です。届出が遅れますと、手当が支給されない月が生じる場合があります。また、届出がないことにより過払いが生じてしまった場合は、支給した手当を返金していただきますのでご注意ください。
- 出生などにより養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったとき、または養育する児童が減ったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の死亡、または婚姻、養子縁組等により世帯の生計中心者が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
- 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき
注意
・手当は、原則として申請(認定請求)した月の翌月分から支給されます。出生・転入の場合は、出生日・前住所地の転出予定日から15日以内に手続きをして下さい。
・公務員は勤務先から支給されますので、公務員になった場合・公務員でなくなった場合は、町と勤務先へ届出をしてください。
このページへのお問い合わせ
福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066