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児童手当について
最終更新日:2025年06月05日
児童手当制度の概要について
支給対象
甘楽町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が申請できます。
公務員の場合は勤務先での手続になります。
※令和6年10月に児童手当制度の改正がありました。
改正内容についての詳細はこちらをご確認ください。
手当額
児童1人あたりの支給月額児童の年齢 |
第1子、第2子 |
第3子以降 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 |
※第3子以降の算定方法
養育する児童のうち、22歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童について、年齢の高い方から第1子、第2子と数えます。手続きが必要となるので、詳しくはこども係までお問い合わせください。
支給時期及び方法
支給日は、偶数月の各月1日(土曜・日曜・祝日の場合は直後の金融機関営業日)です。支給月の前月分までの手当を受給者(保護者)の口座に振込みます。
2月振込:12月・1月分4月振込:2月・3月分
6月振込:4月・5月分
8月振込:6月・7月分
10月振込:8月・9月分
12月振込:10月・11月分
現況届の提出
現況届とは、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が甘楽町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、甘楽町から提出の案内があった方
※公務員の方は勤務先で手続きが必要です。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
(注意) 甘楽町から提出の案内があった方で届出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。提出の案内があった方は必ず期限内に提出してください。
支給を受けるための手続きについて
認定請求(新規申請)
第1子の出生、他の市区町村から転入した、公務員でなくなった時など、新たに受給資格が生じた人は「認定請求書」の提出が必要です。必要書類が揃わない場合でも受付できますので、申請はお早めにお願いいたします。
申請に必要なもの
・認定請求書
・申請者(保護者)のマイナンバーカードの写し
・申請者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し ※配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。
・児童の住所が市外の場合は児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
額改定認定請求
甘楽町ですでに児童手当を受給している方で、第2子以降の児童が出生した時、または新たに児童を養育することになった時は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
申請に必要なもの
・額改定認定請求書
・申請者(保護者)のマイナンバーカードの写し
・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
その他、届出が必要な場合
次のような場合は届出が必要です。届出が遅れますと、手当が支給されない月が生じる場合があります。また、届出がないことにより過払いが生じてしまった場合は、支給した手当を返金していただきますのでご注意ください。
- 出生などにより養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったとき、または養育する児童が減ったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の死亡、または婚姻、養子縁組等により世帯の生計中心者が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
- 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき
申請手続きに関するご注意
・手当は、原則として申請(認定請求)した月の翌月分から支給されます。出生・転入の場合は、出生日・前住所地の転出予定日から15日以内に手続きをして下さい。
・受給者と対象児童が別居(住民票上別居となっている場合)している方は、「別居監護申立書」と、対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要となります。
・公務員は勤務先から支給されますので、公務員になった場合・公務員でなくなった場合は、町と勤務先へ届出をしてください。
関連リンク
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このページへのお問い合わせ
福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066