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児童手当に関するよくある質問(FAQ)について

最終更新日:2024年06月07日

子どもを出産したとき、出生届を提出すれば児童手当の手続きは必要ないのでしょうか?

出生届を提出しただけでは、手当を受給することができません。別途、手続きが必要となります。

はじめての子どもが生まれましたが、どこで申請するのですか?

お子さんが生まれた場合は、お子さんの出生日から15日以内に、福祉課こども係(にこにこ甘楽)で児童手当の申請手続きを行ってください。

児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?

新たに生まれたお子さんの出生日の翌日から15日以内に、「額改定認定請求書」を福祉課こども係(にこにこ甘楽)に提出してください。

児童手当の受給者は父と母どちらになりますか?

父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則、所得が高い方)が受給者となります。

児童手当はいつから支給されますか?

児童手当は申請日の翌月分から支給を開始しますので、お早めに申請してください。申請が遅れると支給されない期間が発生しますので、ご注意ください。 ※ただし、出生(転出予定)日が月末で申請が翌月となる場合、出生(転出予定)日の翌日から15日以内に申請があれば、出生(転出予定)月の翌月分から支給開始となります。

児童手当の振込先は受給者以外(子どもや妻)でもいいですか?

受給者名義以外の口座は指定できません。

児童手当の振込先を変更できますか?

児童手当の振込先を変更する場合は、変更届の提出が必要です。 変更届を提出する際には、変更したい口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)をご持参ください。 なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座に限ります。 配偶者やお子さん名義の口座に変更することはできませんので、ご注意ください。

他の市区町村で児童手当を受給していますが、家族全員で甘楽町に転入することになりました。何か手続きは必要ですか?

児童手当を受給する方(受給者)が甘楽町に転入される場合は、受給者の前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に、福祉課こども係(にこにこ甘楽)で児童手当の申請手続きを行ってください。

甘楽町で児童手当を受給していますが、家族全員で他の市区町村に引っ越しすることになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?

転出の手続きの際に「受給事由消滅届」を福祉課こども係(にこにこ甘楽)に提出してください。 転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村において認定請求を行ってください。

受給を継続するために毎年、届け出が必要ですか?以前は毎年6月に現況届を提出していたと思いますが、必要でしょうか?

令和4年度以降、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、公募等により児童手当を受給するための情報を確認できない方については、毎年6月に現況届の提出を郵送にて依頼します。そのご案内が届いた方は、届出が必要となりますのでご注意ください。

公務員になったのですが、何か手続きは必要ですか?

公務員の人は、勤務先で申請が必要になります。福祉課こども係(にこにこ甘楽)に「受給事由消滅届」を提出してください。「受給事由消滅届」の提出が遅れると、過払いとなり、後日返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。また、勤務先で新規に申請してください。

公務員を辞めることになったのですが、手続きは必要ですか?

公務員以外の人は、お住まいの市区町村で、児童手当を受給することになります。勤務先で手続きをするとともに、お住まいの市区町村で新規に申請してください。

このページへのお問い合わせ

福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066