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令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(対象拡充)について
最終更新日:2024年10月01日
このページでは、令和6年10月から改正される児童手当制度についてお知らせしています。令和6年9月までに、児童手当の各種手続きをされる場合は、下記リンク先をご覧ください。
児童手当制度の概要について
制度改正(対象拡充)内容について
令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
制度改正の内容は以下の通りです。
(1)所得制限の撤廃
上限として設けられていた所得制限限度額と所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず対象児童を養育している方全員に支給
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
中学生までとされていた支給対象児童の範囲が拡大され、高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)までの支給に変更
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
第3子以降の支給額が15,000円/月から30,000円/月へ増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代)」に延長
第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、今後は22歳に到達した年度末までの子どもから第1子としてカウントする方法に変更(養育している場合に限る)。
(5)支給回数を年6回に(偶数月)変更
支給月が年3回から年6回へ変更となり支給回数が増加
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | ||
支給対象児童 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
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所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし | |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ※児童を養育している方の所得が |
・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降: 月30,000円 ※特例給付は無くなり、 受給者全員が上記の支給額に。 |
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第3子以降加算カウント方法 | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで の養育している児童から数える 【例】21歳(カウントなし)、17歳(第1子)、15歳(第2子)、12歳(第3子) |
22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで の養育している児童から数える 【例】21歳(第1子)、17歳(第2子)、15歳(第3子)、12歳(第4子) |
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支払月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
申請について
制度改正により申請が必要となる場合があります。
制度改正により申請が必要となる方
2024年8月下旬より、申請が必要な可能性のある方に対し申請案内を送付しております。子と別居しているなど、甘楽町の公簿上で確認できない方へは案内が届きませんので、ご自身で申請の必要有無について確認の上、手続きを行ってください。ご家庭の状況等により、手続き後、追加で必要書類の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
(1) 高校生年代の児童のみを養育している方
【提出書類】
・「認定請求書」
・請求者の個人番号カードのコピー
・請求者名義の普通預金口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
※児童の大学生年代の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含めお子さんが3人以上になる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
※養育している高校生年代までのお子さんが、別世帯にいる方は「別居監護申立書」も提出してください。
(2) 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
【提出書類】
・「認定請求書」
・請求者の個人番号カードのコピー
・請求者名義の普通預金口座の通帳またはキャシュカードのコピー
※児童の大学生年代の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含めお子さんが3人以上になる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
※養育している高校生年代までのお子さんが、別世帯にいる方は「別居監護申立書」も提出してください。
制度改正により支給額が変わるが申請不要な方
現在甘楽町から児童手当・特例給付を受給している方は、原則として申請不要です。2024年10月以降順次増額通知の送付を予定しております。
なお、高校生年代の子と別居している場合等、状況確認のために申請が必要な場合があります。
(3) 現在児童手当・特例給付を受給している方
(ア) 養育しているお子さんが、いずれも高校生以下の方
(イ) 所得制限撤廃により手当が増額になる方
(ウ) 既に第3子以降増額を受けている方
制度改正後も支給額が変わらず申請不要な方
(4)制度改正以前から所得制限内で受給しており、養育しているお子さんがいずれも中学生以下のみの場合(5)制度改正以前から所得制限内で受給しており、養育しているお子さんが大学生年代のお子さんとあわせて2人の場合
制度改正により申請が必要となる場合がある方
児童の大学生年代の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め養育しているお子さんが3人以上になる場合には、申請により手当額が増額します。
(6) 現在児童手当・特例給付を受給していて、児童の大学生年代の兄姉等を含むとお子さんが3人以上いる方
【提出書類】
・「額改定請求書」
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
その他
- 令和6年度の児童手当の現況判定結果により、「消滅通知書」が届いた方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
- 新たに対象となる児童等(出生等)がいる場合にも申請が必要です。
各種様式及び記入例
各種様式や記入例は、以下よりダウンロードしてください。
・「認定請求書」様式(ブランク)
・「認定請求書」記入例
・「額改定請求書」様式(ブランク)
・「額改定請求書」記入例
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」様式(ブランク)
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」記入例
・「別居監護申立書」様式(ブランク)
・「別居監護申立書」記入例
提出期限
【新たに受給する方】 | 令和6年9月30日(月)まで【必着】 |
【支給額が増額となる方】 | 令和6年10月31日(木)まで【必着】 |
新たに手当が認定となる方で、令和6年9月30日(月)までに申請がない場合は令和6年12月2日(火)の支払いに間に合わない場合があります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります)。
※令和6年9月30日以前に甘楽町から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
提出先
※申請書類は、郵送または窓口へご提出ください。(9月から受付開始)
〒370-2213
甘楽町大字白倉1395-1
甘楽町福祉課こども係
公務員の方
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、甘楽町ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
児童手当支払通知書について
令和6年12月支給分から支払通知書は廃止となります。記帳等で入金の確認をお願いします。
関連リンク
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このページへのお問い合わせ
福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066