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合併処理浄化槽の設置に係る補助金制度の拡充について
最終更新日:2024年07月12日
自然を守る合併処理浄化槽
合併処理浄化槽を設置しましょう
水域の汚染を防止するために、平成13年4月1日より浄化槽法が改正され、水域を汚す単独処理浄化槽の設置が原則禁止されました。また、現在設置されている単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に設置替えするよう努めなければならなくなりました。川や海を守るために、単独処理浄化槽の使用をやめ、合併処理浄化槽を設置しましょう。
汚濁物質量(BOD量)は10分の1以下に減少
生活排水の一人一日当りのBOD量は40gです。合併処理浄化槽のBOD除去率は90%以上なので、処理水のBODは10分の1の4g以下に減ります。これに対して、単独処理浄化槽の性能はBOD除去率65%以上なので、水洗便所汚水のBOD13gは5gに減るだけです。また、生活雑排水は処理されないので、生活排水のBODの約80%が未処理のまま放流されてしまうのです。
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浄化槽設置整備事業
甘楽町では、下水道の計画区域外や個別処理が効率的な地域については、合併処理浄化槽による汚水処理を推進し、生活排水による河川の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費の一部を補助する制度を設けています。
令和3年度より、現行の補助金制度に加え、汲み取り槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する際に、宅内排水設備工事を伴う設置工事を行う場合には、その費用の一部を補助するための制度を拡充しています。
補助対象区域
下記の区域を除く町内全域です。(原則)
・公共下水道事業計画区域
・農業集落排水事業整備区域
補助の対象者
・専用住宅等を新築・増築し、新しく合併処理浄化槽を設置する方
・専用住宅等のくみ取り槽または単独処理浄化槽から転換し、合併処理浄化槽を設置する方
補助金額
新たに合併処理浄化槽を設置する場合は、下表の人槽区分により定める設置補助限度額を上限として支給します。
人 槽 区 分 |
設置補助限度額 |
5人槽 |
279,000円 |
6~7人槽 |
360,000円 |
8~10人槽 |
477,000円 |
くみ取り槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する方は、転換に伴う宅内排水設備工事費の補助として
最大30万円を加算します。
人 槽 区 分 |
設置補助限度額 |
宅内排水設備補助金 |
合計 |
5人槽 |
279,000円 |
300,000円 |
579,000円 |
6~7人槽 |
360,000円 |
300,000円 |
660,000円 |
8~10人槽 |
477,000円 |
300,000円 |
777,000円 |
申請の流れについて
1.補助金交付申請書の提出(申請者 ➡ 町)
※事業着手前に必要書類を添付して補助金交付申請書を町水道課へ提出してください。
必要書類:建築確認済証及び建築確認申請書写し又は浄化槽設置届出書、設置場所の案内図、転換費用の見積書、転換前の使用状況が確認できる書類等
2.交付決定(町 ➡ 申請者)
※町が申請内容を審査し、適否を決定して「補助金交付決定通知書」又は「補助金却下通知書」を申請者に通知します。
申請書の提出から通知の発送まで1週間から2週間ほどかかります。
転換を伴う場合は、既設のくみ取り槽あるいは単独処理浄化槽の状態を確認するため、町職員が訪問することがあります。
3.工事着手・代金支払い
※補助金の交付決定を受けてから工事に着手してください。
※交付決定後に申請内容の変更や事業を中止しようとする場合は、「変更承認申請書」を提出してください。
4.実績報告書の提出(申請者 ➡ 町)
※工事が完了したら、必要書類を添付して「補助金実績報告書」を町水道課へ提出してください。
必要書類:業務委託契約書の写し、浄化槽設置工事等の写真、設置工事費の領収書の写し、転換工事に係る領収書又は請求書の写し、転換前後の状況がわかる工事等の写真、浄化槽使用廃止届書の写し、浄化槽法第7条に基づく検査を依頼したことを証する書面の写し、浄化槽設置工事チェックリスト等
5.補助金額の確定(町 ➡ 申請者)
※町が実績報告書の内容を審査し、条件に適合すると認めた場合は、「補助金確定通知書」を申請者に通知します。
6.補助金の請求(申請者 ➡ 町)
※指定の請求書を町水道課へ提出
7.補助金の交付(町 ➡ 申請者)
※指定の口座に補助金を振り込みます。
申請に必要な書類は こちら からダウンロードできます。また、申請前にチェックリストにて書類をご確認ください。
手続きの流れや申請書類など、ご不明な点がありましたら担当までご連絡ください。
浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。
保守点検は登録業者に
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託をしてください。
清掃は甘楽町の許可業者に
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
このページへのお問い合わせ
水道課 施設係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8317
ファクス:0274-74-5813