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秋畑村検地帳と御取立帳

最終更新日:2013年11月14日

指定:昭和41年5月2日   町指定重要文化財
所在地:甘楽町大字秋畑1600-1
見学:不可

33 秋畑村検地帳と御取立帳

 これは、秋畑村の名主(村に関係した公務を取り扱う)を代々勤めていた増田家に伝わるもので、検地帳(御図帳=水帳)としては当町最古のものである。
 慶長17年(1612)、時の領主大久保岩見守の家臣風祭太郎右衛門、萩原七兵衛の両名が奉行(武家時代の職名。事務を役目として取り扱っていた)となって、川振の市之助、荻ノ久保の隼人、陣出の弥左衛門を案内役とし、秋畑村全域各集落の地主の耕地と屋敷地の検分をし、その一筆ごとに永楽銭をもって格付けした貫高制(土地の収穫高をお金で表すこと)の見取水帳である。この当時もまだ一部には貫高制が残っていたことがわかる。
 これによれば先の高は24貫文だったが、検地の結果は36貫588文で、5割余りの年貢(領主等に米などの租税を納める)高となっている。
 この検地帳による年貢納入は、享保6年(1721)の本格的検地(繩入検地)が強行され、村あげての大騒動の末、新検地帳による年貢納入となった。

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