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総務大臣からふるさと納税の対象になる地方団体として指定を受けました
最終更新日:2026年09月30日
甘楽町は、令和8年9月25日付で、総務大臣から「ふるさと納税」の対象になる地方団体として指定を受けました。
総務大臣の指定により、甘楽町へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。
・指定期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
※総務大臣通知(令和8年9月25日総税市第104号)
ふるさと納税指定制度
地方税法の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
総務大臣が定めた基準に適合した地方団体がふるさと納税の指定団体として指定される仕組みです。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、1支払先あたり100万円以上のものについて一覧表を公表します。
令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
地場産基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロ)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合について一覧表を公表します。
ふるさと納税の返礼品当の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
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