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奨学金返還支援助成金を拡充します(かんら未来人財応援事業)
最終更新日:2021年03月24日
甘楽町では、若い人の定住と町内企業の活性化を図るため、町内に定住または町内企業に就業する人の奨学金返還を支援します。
令和3年度からは対象者を拡充し、すでに奨学金を返済している人も対象になります。
交付対象者
助成金の交付を受けることができる方は、以下のいずれにも該当する方です。
- 町内に住所を有し、又は町内企業で就業する方
- 当該年度の4月1日現在で30歳未満であること
- 奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること
- 奨学金の返済に際し、他からの助成を受けていないこと
- 正規雇用(ただし、公務員は除く。)により就業し、継続して勤務していること
- 町税等の滞納がないこと
対象期間
町内に住民登録を行った翌月以降から奨学金を返還する期間とします。ただし、町外に住所を有し、町内企業で就業する方については、企業に就業した日の翌月以降から奨学金を返還する期間とします。
※対象期間は、継続した60か月分の返還期間を上限とします。
助成金の額
助成金の交付の申請は年度ごとに行うものとし、交付の申請があった年度内に返還した奨学金の額の2分の1以内とします。 ただし、助成金の上限額は以下のとおりです。
- 町内に住所を有し、かつ、町内企業で就業する者 12万円
- 町内に住所を有する者 10万円
- 町内企業で就業する者 2万円
提出書類
【交付申請】
助成金の交付を受けようとする年度ごとに次に掲げる書類を添えて、甘楽町奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を提出してください。
※申請期間:毎年4月1日~9月30日まで
- 独立行政法人日本学生支援機構が発行する奨学金返還証明書
- 宣誓書兼同意書(様式第2号)
- その他、町長が必要と認める書類
【実績報告】
助成金の交付を受けようとする年度ごとに3月分の奨学金を返還後、次に掲げる書類を添えて、甘楽町奨学金返還支援事業助成金実績報告書(様式第6号)を提出してください。
「町内に住所を有し、かつ、町内企業で就業する者」または「町内に住所を有する者」は、以下の書類を添付してください。
1.機構が発行する奨学金返還額証明書(3月分の支払いが反映されているもの)
2.在籍証明書(助成金の交付を受けようとする年度の3月31日時点のもの)
3.納税証明書(助成金の交付を受けようとする年度のもの)
4.住民票の写し (助成金の交付を受けようとする年度の年3月31日現在の住所がわかるもの)
5.請求書
「町内企業で就業する者」は、以下の書類を添付してください。
1.機構が発行する奨学金返還額証明書(3月分の支払いが反映されているもの)
2.在籍証明書(助成金の交付を受けようとする年度の3月31日時点のもの)
3.納税証明書(助成金の交付を受けようとする年度のもの)
4.請求書
詳細は下記の書類をご覧ください。
様式第4号 甘楽町奨学金返還支援事業助成金交付決定変更申請書
このページへのお問い合わせ
企画課 企画調整係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
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