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空き家バンク登録物件の片付けに対する補助金を交付します🏠

最終更新日:2023年06月14日

 片付け_イラスト甘楽町では、町内の空き家の利活用を図るため、甘楽町空き家バンクに登録されている空き家の片付けをしようとする方に対して補助金を交付します。

交付対象者

 次のいずれかに該当する方が対象となります。
 ・空き家バンク登録物件の所有者
 ・空き家バンク登録物件の購入者または賃借人(申請年度内に移住する者または移住した者)
 ※購入者と所有者が3親等以内の親族である場合は対象外

補助対象経費

 1万円(消費税含む)以上の片付けに要した経費
 ・可燃性粗大ごみ※1の処理費
 ・家電4品目※2の処理費
 ・処理に係る運搬費
 ※1 タンス類、鏡台、机、いす、ソファ、畳、カーペット、その他木製家具
 ※2 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

補助金額

 片づけに要する経費の2分の1
 ※補助金の上限額10万円

申請フロー

1.相談

  担当者より手続きのご案内をいたします

2.申請

 家財道具等の処分前に次の書類を提出
 (1)補助金交付申請書(様式1号)

 (2)税金等調査同意書(様式2号)
 (3)見積書の写し
 (4)空き家の所有者等の証明資料(申請者が所有者の場合)
  例.課税明細書、登記事項証明、名寄帳の写し
  ※相続人や共有名義の場合は同意書、相続関係図、戸籍謄本等
 (5)空き家の契約書の写し(申請者が購入者の場合)
 (6)片付け前の写真

3.交付決定

 担当課にて申請書の内容審査を行い、補助金の交付決定し、補助金交付決定通知書を申請書へ通知

4.片付け

 片付けの着手

5.実績報告

 片付け完了後、30日以内または申請年度の3月31日までに次の書類を提出
 (1) 補助金実績報告書(様式6号)
 (2) 領収書及び費用の内訳が分かる書類
 (3) 片付け中及び片付け後の写真
   ※交付申請時提出の写真と同一の箇所を撮影

6.請求

 申請者は次の書類を提出
 (1) 補助金請求書(様式8号)
 (2) 通帳の写し

7.交付

 担当課にて請求書の内容審査を行い、指定された口座へ振込

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このページへのお問い合わせ

企画課 企画調整係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3133
ファクス:0274-74-5813