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空き家リフォーム補助金について
最終更新日:2024年03月18日
概要
甘楽町では、空き家の有効活用による町内への移住定住促進及び適正な管理により空き家解消を図るため、空き家のリフォームをした場合にその一部を補助します。
補助対象空き家
次のすべての条件を満たす空き家となります。
・申請する年度の4月1日時点で、1年以上居住の用に供していない住宅であること
・昭和56年6月以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること
※ただし、昭和56年5月31日以前に上記の確認を受けて、建築されたものついては、次のいずれかを満たすこと
(1)過去に耐震改修工事(耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の
評価を1.0以上とする工事)を実施していること
(2)耐震診断の結果、総合評点が1.0以上であること
(3)本補助金のリフォームで耐震改修工事を行うものであること
補助対象者
次のすべて条件を満たす者となります。
・市区町村税等の滞納のない者
・申請日時点で、リフォームする住宅の所在地に、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳
に記録されていない者
・本町の住民基本台帳に記録されている者が空き家の取得により、当該空き家に転居をする場合は、当該転居の日から起算して
10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者又は空き家の取得によって当該空き家に転入する場合は、当該空き家に転入し
本町の住民基本台帳に記録された日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者
・補助金の交付を受けた日の属する年度内に居住を開始する見込みの者
・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
・申請工事の内容について他の補助事業等を重複して受けていない者
・甘楽町暴力団排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でない者
補助対象工事
次のすべての条件を満たす工事となります。
・補助対象経費が20万円以上であること
・補助対象者が事業者に発注して実施する、リフォーム工事であること
・補助金の交付決定を受けた後に着工するリフォームであること
・併用住宅のリフォームを実施する場合は、居住の用に供する部分のリフォームであること
※対象となる工事及び対象とならない工事については、以下添付ファイルの通りとなります。
補助金額
補助対象経費に2分の1をかけた額(上限50万円)
交付申請
次に掲げる書類を添えて、申請してください。
なお、申請期間は、補助金受けようとする年度の6月1日から8月末日(8月末日が土・日曜日の場合は翌週の月曜日まで)となります。
・甘楽町空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
・住民登録等調査同意書(様式第2号)
・補助対象経費の内訳の明細が記載された補助対象工事の見積書の写し
・補助対象工事を行う予定箇所の現場写真
・補助対象工事を行う空き家を取得したことを証明する書類の写し(建物登記事項証明書(未登記の場合にあっては、売買
契約書の写し))
・補助対象工事を行う空き家の建物登記事項証明書に2人以上の共有者の記載がある場合にあっては、当該共有者からの当該
当該空き家の補助対象工事についての同意書(様式第3号)
・耐震性が確認できる書類の写し(補助対象工事で耐震改修工事を行う場合を除く。)
・空き家であることの確約書(様式第4号)
・定住確約書(様式第5号)
・補助対象者に町税等の滞納がないことがわかる証明書(納税証明書等)
・補助対象者の住民票の写し
・委任状(代理による交付申請を行う場合に限る。)
完了報告
次に掲げる書類を添えて、報告してください。
なお、報告期間は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日が属する
年度の1月末日いずれかの早い日となります。
・甘楽町空き家リフォーム補助金工事完了報告書(様式第10号)
・補助対象工事費の領収書の写し
・補助対象工事の完了後の現場写真
・当該空き家への転居及び転入したことがわかるもの(住民票等)
・耐震性が確認できる書類の写し(補助対象工事で耐震改修工事を行った場合に限る。)
・甘楽町空き家リフォーム補助金交付請求書(様式第12号)
・振込口座のわかるもの(通帳等)
※交付決定者名義の口座に限る。
このページへのお問い合わせ
企画課 企画調整係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
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ファクス:0274-74-5813