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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

最終更新日:2025年03月18日

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、公的機関が道路や公園等の公共の目的に必要な公共用地を計画的・優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定された「土地の先買い制度」です。
 この「公拡法」における「土地の先買い制度」の手続きの概要は下記のとおりです。

土地の譲渡の届出(公拡法第4条)

一定の条件を満たす甘楽町内に所在する次の土地を、売買や交換などにより有償で譲渡しようとする場合には、契約締結の3週間前までに町長に届出なければなりません。

 1.都市計画施設の区域内にある土地または、都市計画区域内の道路・公園・河川などの区域内で、面積が200平方メートル以上の土地

 2.都市計画区域内にある、上記の指定区域以外の面積が10,000平方メートル以上の土地

土地の買取希望の申出(公拡法第5条)

一定の条件を満たす甘楽町内に所在する次の自己所有地について、地方公共団体などによる買取を希望する場合は、町長にその旨を申し出ることができます。

 1.都市計画区域のうち用途地域内にある面積100平方メートル以上の土地

 2・都市計画区域のうち用途地域外にある面積200平方メートル以上の土地

 3.都市計画施設の区域内にある面積200平方メートル以上の土地

上記の届出または申出があった場合(公拡法第6条)

町長は、届出または申出の日から3週間以内に買取協議をするかどうかを通知します。
買取協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ買取の協議を拒むことはできません。

手続きの流れ

土地の所有者は、届出書または申出書に必要な書類を添付のうえ、町長あてに2部提出してください。

提出書類

 1.土地有償譲渡届出書(法第4条)または土地買取希望申出書(法第5条)
 2.位置図(縮尺10,000分の1程度)
 3.案内図(縮尺2,500分の1程度)
 4.登記事項証明書(登記簿)の写し
 5.公図の写し
 6.求積図(土地面積が実測の場合)
 7.委任状(届出・申出手続きを代理人に依頼する場合)

注意事項

 届出・申出をした日または、買取をする旨の通知があった日から3週間が経過する日までは、その土地を他に譲渡することはできません。
 土地の買取を希望する地方公共団体がない旨の通知があったときから1年間は、改めて届出をする必要はありません(譲渡人が同一の場合)。
 届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。
 届出・申出のあった土地を地方公共団体が買い取ったときは、税法上の優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

建設課 都市計画係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8322
ファクス:0274-74-5813