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マイナ保険証をご利用ください
最終更新日:2025年09月18日
マイナンバーカードを保険証としてご利用ください
マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証は、カードリーダーが設置された医療機関や薬局などで、健康保険証として利用できます。マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすことにより、医療保険の最新の資格情報や自己負担限度額の区分などをオンラインで確認できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についての情報はこちらをご確認ください。
注:子どもや重度心身障害者、ひとり親などの「福祉医療費受給資格者」をお持ちの方は必ず持参してください。
マイナ保険証を利用するには、以下の事前登録が必要になります。
●医療機関・薬局で
顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関や薬局で、診察前にマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いて、画面の指示に従って利用登録をしてください。
●セブンイレブン
セブンイレブンにあるセブン銀行のATMで利用登録できます。マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を用意し、画面の案内に従って利用登録をしてください。
●マイナポータル
スマートフォンやパソコンから利用登録できます。
まだマイナンバーカードを持っていない人は・・・
マイナンバーカードを申請して取得した上で、上記の利用登録をしてください。
【令和6年12月2日以降】健康保険証は新たに発行されなくなりました
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行するため、健康保険証の交付が廃止されました。
令和7年7月31日で健康保険証の有効期限が切れた方には、7月中に以下のとおり証を交付しました。
◎マイナ保険証を持っている人には・・・
マイナ保険証の登録状況をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。
- 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関などの受診はできませんので、必ずマイナ保険証を提示してください。
- マイナ保険証の読み取りができない場合や、マイナ保険証に対応していない医療機関などを受診する場合など、マイナ保険証が使えないときは「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを合わせてご提示ください。
◎マイナ保険証を持っていない人には・・・
健康保険証と同様に医療機関などで使える「資格確認書」を交付します。「資格確認書」のみで受診できます。
※マイナ保険証を持つ人の中で、介護を必要とする高齢者や障害者などマイナ保険証での受診が困難な人には、申請により「資格確認書」を交付します。
注:後期高齢者医療制度の被保険者には、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証保持の有無に限らず「資格確認書」を申請によらず交付しています。
マイナ保険証を利用している方も国民健康保険の加入、脱退などの届出は引き続き必要です
国民健康保険に加入するとき、やめるときには、マイナ保険証を利用している方も引き続き手続きが必要です。
手続きの詳細は、国民健康保険制度 ~加入等の各種手続きについて~をご覧ください。
関連ファイル
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このページへのお問い合わせ
健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066