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福祉医療費制度 [ 対象になる方と受給者証の申請方法について ]

最終更新日:2023年12月27日

福祉医療費制度の対象となる方

 ○甘楽町に住所がある方で、次の表のいずれかの資格区分に該当する方は福祉医療費制度の対象となります。

 ○福祉医療費制度は、対象の資格ごとに受給者証を交付しています。
 
  

資格区分

対象となる方

子ども福祉医療

  0歳から高校生世代のすべての方

重度心身障がい者福祉医療

 
◇ 次のうちいずれかに該当する方が対象となります。

(1)特別児童扶養手当の1級に認定されている方
(2)1または2の認定を受けられている方 
  
1.国民年金(障がい年金)の1級に認定されている方
  
2.群馬県より、障がい年金の1級と同程度の障がいがあると認定されている方

(3)身体障がい者手帳の1級または2級に認定されている方
4)療育手帳のA判定に認定されている方

高齢重度障がい者

 
◇ 後期高齢者医療保険証をお使いの方で、次のいずれか
に該当する方が対象となります。


(1)特別児童扶養手当の1級に認定されている方
(2)1または2の認定を受けられている方
  
1.国民年金(障がい年金)の1級に認定されている方
  
2.群馬県より、障がい年金の1級と同程度の障がいがあると認定されている方
(3)身体障がい者手帳の1級または2級に認定されている方
(4)療育手帳のA判定に認定されている方

ひとり親家庭等福祉医療

母子家庭・
父子家庭

 ◇ 次の項目のいずれかに該当する方が対象となります。

 
(1)離別や死別などによるひとり親家庭で、18歳未満(18歳に到達
してから最初の3月31日を迎えるまで)のお子さんを養育している方
  (2)ひとり親家庭で、18歳未満(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまで)の方

養育者の
いない子ども

   父母がいない18歳未満(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまで)の方

  

 

1.子ども福祉医療

対象

  ○甘楽町に住所のある方で、次に該当する方が対象となります。

子ども福祉医療

未就学児

 

未就学児0歳から小学校に入学するまでのすべてのお子さま

 

小中学生

 

小学校に入学する年の4月1日から中学校を卒業する年の3月31日までのすべてのお子さま

 

高校生世代

 

中学校卒業後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方

 

 


 


 

受給者証の申請・届出について

  次の項目に該当するときは、お手続きが必要です。
  また、その他の届出についてはこちらをご覧ください。クリックすると詳細ページへ移動します。

  ○受給者証の交付を受けるとき
 

こんな時は申請が必要です

手続きに必要なもの

お子さまが生まれたとき

(1)お子さまの保険証

転入したとき


県内市町村からの転入



   (1)福祉医療費受給資格者証交付状況証明書
   (
転入前の市町村で受給者証の交付を受けていたことを証明する書類
 
(2)お子さまの保険証
 

県外からの転入


  
  (1)お子さまの保険証

 
 

 

受給者証の有効期間と更新について

 

資格の認定日
(受給者証が使える最初の日)

資格の喪失日
(受給者証が使える最後の日)

未就学児


・出生の場合は出生日から
・転入した場合は転入日


・小学校に入学する前の3月31日まで
 ※小学校へ上がる前(3月下旬ころ)に、新しい受給者証を郵送いたします

小中学生


・未就学児からの更新の場合は4月1日から
・転入した場合は転入日から


・中学校を卒業する年の3月31日まで
 (
15歳に達してから最初に迎える3月31日まで)
 
※高校へ上がる前(3月下旬ころ)に、新しい受給者証を郵送いたします。

高校生

・中学生から更新の場合は4月1日から
・転入した場合は転入日から

・高校を卒業する年の3月31日まで
 (18歳に達してから最初に迎える3月31日まで)
 ※更新はありません。

2.重度心身障がい者福祉医療

対象

 ○甘楽町に住所のある方で、次の表のうちいずれかに該当する方が対象となります。

重度心身障がい者
福祉医療


(1)特別児童扶養手当の1級に認定されている方

(2)下記のどちらかの認定を受けられている方
   1.
国民年金(障がい年金)の1級に認定されている方
   2.
群馬県より、障がい年金の1級と同程度の障がいがあると認定されている方
(3)身体障がい者手帳の1級または2級に認定されている方
(4)療育手帳のA判定に認定されている方

 

受給者証の申請・届出について

  次の項目に該当するときは、お手続きが必要です。
  また、その他の届出についてはこちらをご覧ください。クリックすると詳細ページへ移動します。

  ○受給者証の交付を受けるとき

こんな時は申請が必要です

手続きに必要なもの

重度心身障がい者の資格に該当したとき


(1)受給者になる方の保険証

  (2)
重度心身障がい者福祉医療の対象となることを証明する書類
   ※
身体障がい者手帳または療育手帳、年金証書などのご提示をお願いしています)

転入したとき

県内市町村からの転入

 
 (1)福祉医療費受給資格者証交付状況証明書
   ※
転入前の市町村で受給者証の交付を受けていたことを証明する書類)
 (2)受給者
になる方の保険証


県外からの転入


 (1)受給者になる方の保険証
 
 

 

受給者証の有効期間と更新について

資格の認定日
(受給者証が使える最初の日)

資格の喪失日
受給者証が使える最後の日)

・転入した場合は転入日から
新たに対象者となった時は申請した日から

毎年7月末期限で受給者証の一斉更新をしています。

 
※一斉更新のほかに、障害認定の有効期限がある方はその期限までが有効期間となり、別に更新が必要です。

 

 

3.高齢重度障がい者福祉医療

対象

○甘楽町に住所のある方で、次の表のうちいずれかに該当する方が対象となります。




高齢重度障がい者
福祉医療




 ◇  後期高齢者医療保険証をお使いの方で、次の項目のいずれかに該当する方が対象となります。

 (1)特別児童扶養手当の1級に認定されている方

 (2)下記の認定を受けられている方
    1.
国民年金(障がい年金)の1級に認定されている方
    2.
群馬県より、障がい年金の1級と同程度の障がいがあると認定されている方
 (3)身体障がい者手帳の1級または2級に認定されている方
 (4)療育手帳のA判定に認定されている方


  
  

受給者証の申請・届出について

  次の項目に該当するときは、お手続きが必要です。
  また、その他の届出についてはこちらをご覧ください。クリックすると詳細ページへ移動します。

  ○受給者証の交付を受けるとき

こんな時は申請が必要です

手続きに必要なもの

高齢重度障がい者の資格に該当したとき


(1)受給者になる方の保険証
  
 (2)
高齢重度障がい者福祉医療の対象となることを証明する書類
   ※
身体障がい者手帳または療育手帳、年金証書などのご提示をお願いしています)


転入したとき

県内市町村からの転入


 (1)福祉医療費受給資格者証交付状況証明書
  ※
転入前の市町村で受給者証の交付を受けていたことを証明する書類)
 (2)受給者
になる方の保険証
 


県外からの転入


 (1)受給者になる方の保険証


 

受給者証の有効期間と更新について

資格の認定日
(受給者証が使える最初の日)

資格の喪失日
受給者証が使える最後の日)

・転入した場合は転入日から
新たに対象者となった時は申請した日から

毎年7月末期限で受給者証の一斉更新をしています。

 
※一斉更新のほかに、障害認定の有効期限がある方はその期限までが有効期間となり、別に更新が必要です。

 

 

4.ひとり親家庭等福祉医療

対象

○甘楽町に住所のある方で、次の表のうちいずれかに該当する方が対象となります。

ひとり親家庭等
福祉医療


母子家庭・
父子家庭


◆ 次の項目のうちいずれかに該当する方が対象となります。

 
(1)ひとり親家庭で、18歳未満(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまで)のお子さんを養育している方
 
(2)母子または父子家庭で、18歳未満(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまで)の方


養育者のいない
子ども

 父母がいない18歳未満(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまで)の方

 

受給者証の申請・届出について

  次の項目に該当するときは、お手続きが必要です。
  また、その他の届出についてはこちらをご覧ください。クリックすると詳細ページへ移動します。

こんな時は申請が必要です

手続きに必要なもの

転入したとき


県内市町村からの転入


   (1)福祉医療費受給資格者証交付状況証明書
   
(転入前の市町村で受給者証の交付を受けていたことを証明する書類)
  (2)
ひとり親家庭等の資格に該当することを証明する書類
    ※
申請時に、別表1の書類が必要になります
  (3)
受給者になる方の保険証

 

県外からの転入


(1)ひとり親家庭等の資格に該当することを証明する書類
 
※申請時に、別表1の書類が必要になります
(2)受給者
になる方の保険証
 

ひとり親家庭や父母のいない子どもの資格に該当したとき

 

(1)受給者になる方の保険証
 (3)
ひとり親家庭等の資格に該当することを証明する書類
  ※
申請時に、別表1の書類が必要になります  

(4)所得税の課税状況がわかる書類
   ※福祉医療の申請をする年の1月1日時点に住所をおいていた市町村が発行する所得税課税状況証明書が必要です。

 



    ※別表1 ひとり親家庭等の資格に該当することを証明する書類

ひとり親家庭等の資格に該当する理由

左記の理由を証明する書類

配偶者と離別や死別などをされた方


戸籍謄本
 
(配偶者がいないこと、お子様との親子関係を証明するための書類となります)
 
甘楽町に本籍のある方の提出は不要です。
 

配偶者の生死や行方がわからない方


警察等が発行する証明書

配偶者が、心身の障がいがあるために長期にわたって労働能力を失っている状態にある方


医師の診断書

  配偶者が拘禁されているなどの理由によって扶養が受けられない方


拘置所が発行する証明書

 父母のいない18歳未満の方


父母がいないことを証明する書類

  

   
  ○福祉医療の対象ではなくなるとき

こんなときは申請が必要です

手続きに必要なもの

転出するとき


県内市町村への
転出


 (1)甘楽町から交付されている受給者証

   
※転出時に受給者証交付状況証明書をお渡ししますので、転出先の市町村の福祉医療担当窓口へご提出ください。


県外への転出


 (1)甘楽町から交付されている受給者証

 


配偶者がいるものと認められとき


・婚姻をしたとき
・同棲
をしたときなど


 (1)甘楽町から交付されている受給者証
 
 婚姻や同棲等は配偶者がいるものと認められ、ひとり親家庭等の対象ではなくなります。
 
※お父さんまたはお母さんは福祉医療の対象ではなくなりますが、18歳未満(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまで)のお子さんは、「子ども福祉医療」に該当し、新たに受給者証を交付できますので、手続きをしてください。

 

受給者証の有効期間と更新について

資格の認定日
(受給者証が使える最初の日)

資格の喪失日
(受給者証が使える最後の日)



転入した日、新たに対象者となった時など


 毎年7月31日
  ※一斉に更新をしています。

 ◆ 一斉更新にともなう所得税の課税状況の判定について
 一斉更新のときに、対象となる方全員の所得税の課税状況を確認させていただき、非課税の方を対象に「ひとり親家庭等」の受給者証を交付しています。
 この時に課税となった方については、親は「ひとり親家庭等」の受給者証を交付し、18歳未満(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまで)のお子さんは、「子ども」の受給資格者証を交付しますので手続きをしてください。

 

 

 

このページへのお問い合わせ

健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066