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新婚生活のスタートを応援します🌷甘楽町結婚新生活支援補助金🌷
最終更新日:2025年03月28日
結婚新生活支援補助金のご案内
町では、少子化対策強化及び人口減少対策のため、結婚を機に町内に新たに住宅を購入、リフォームまたは賃借する新婚夫婦に対し、その住居費、リフォーム費用及び引越し費用の一部を補助します 。
対象となる世帯
次の対象要件すべてにあてはまる新婚世帯となります。対象要件
- 令和6年10月1日以降に婚姻届が受理された新婚夫婦
- 婚姻日における夫婦双方の年齢が65歳以下
- 対象となる住居が甘楽町にあり、新婚夫婦の双方又は一方が補助金申請日までに対象となる住居に住民票があること
- 令和6年分の夫婦の所得の合計額が800万円未満の世帯(離職した方は含めません)
※婚姻を機に離職し、その後新たな職に就いていない場合、離職した方の所得金額を控除します。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は年間返済額を控除します。 - 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない世帯
- 町税等の滞納がない世帯
対象となる費用
新婚世帯が令和6年10月1日以降に支払った以下の費用のうち、申請日にその支払いが完了しているもの。
住居費
新婚夫婦の婚姻日の日の2年前以降に、新たに購入又は賃借した住居の購入費又は賃料住宅を購入した場合
建物の購入費※住宅ローンの返済でも対象となります(元金部分が対象)
住宅を貸借した場合
賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料※駐車場代、保険料、クリーニング代等は含みません
※勤務先からの住宅手当の額を除きます
引越費用
新婚夫婦の両方又は一方が住居費の対象となる住宅へ引越しをした際に、引越し業者又は運送業者へ支払った費用※レンタカー代や、家族・友人等へ依頼してかかった費用、不要品の処分費等は対象外となります
リフォーム費用
新婚夫婦の婚姻の日の2年前以降に新たに住宅をリフォームする際の費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用※倉庫及び車庫に係わる工事費用、門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用並びに洗濯機等の家電(エアコンを除く)の購入及び設置については含みません
補助金の額
- 夫婦ともに婚姻日時点での年齢が29歳以下かつ合計所得が500万円未満の場合:1世帯あたり60万円を上限に補助します。
- 上記以外の場合:1世帯あたり30万円を上限に補助します。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額が補助金の額となります。
申請期間
令和7年4月1日~令和8年3月10日まで申請に必要な書類
補助金の申請をするかたは、共通して全員が必要な書類と、対象経費について必要な書類の一式を揃えて福祉課こども係に提出してください。共通して全員が必要な書類
- 交付申請書
事前にご記入のうえご提出してください。 - 戸籍謄本(婚姻後のもの) または 婚姻届受理証明書
※戸籍謄本については、本籍地が甘楽町外の方でも、本籍地の市町村窓口へ行かずに町役場住民課の窓口で発行できる場合があります。(本人や配偶者・親などが窓口に来庁し取得する場合。)
※婚姻届受理証明書は、婚姻届出をした市町村で取得できます。 - 新婚夫婦の住民票謄本(婚姻後のもの)
世帯全員が載っている住民票(謄本)を取得してください。 - 令和6年分(令和7年度)の所得証明書又は非課税証明書(ご夫婦2人分)
※令和7年1月1日現在で甘楽町に居住していた場合は、甘楽町役場で取得できます。
※令和7年1月1日現在で甘楽町以外に居住していた場合は、その当時の市町村(税務担当課)にて取得してください。 - 申請者アンケート
事前にご記入のうえ提出してください。 - 離職を証明する書類(当てはまる方のみ)
離職した方で申請日に再就職していない場合は提出してください。 - 奨学金の返済額がわかる書類(返済額の証明書等)(当てはまる方のみ)
貸与型奨学金の返済額を所得額から控除する場合は提出してください。
対象経費について必要な書類
住居費
住宅を購入した場合- 住宅購入に係る売買契約書の写し
- 支払いが確認できる書類(領収書の写し等)
※一括払いのほか、頭金として支払った分の領収書も対象です。
- 賃貸借契約書の写し
※敷金・礼金・仲介手数料の額が記載されていない場合は、請求書や領収書など金額のわかるものも提出してください。 - 支払いが確認できる書類(領収書の写し等)
- 住宅手当支給証明書
※住宅手当の支給がない場合でも、必ず提出してください。
引越費用
- 引越し費用の領収書の写し
リフォーム費用
- 住居リフォームに係る工事請負契約書の写し
- 請書及び領収書の写し
申請の流れ
STEP
交付・不交付決定通知書が送付される
福祉課こども係にて申請書類の審査を行います。補助の対象となった場合、交付決定通知書をご自宅に郵送します。なお、補助対象外となった場合、不交付決定通知書を郵送します。
STEP
請求書を提出する
請求書に必要事項を記入し福祉課こども係へ提出します。なお、請求書は交付決定通知に同封して郵送いたします。
【提出書類】
【提出書類】
- 交付請求書
- 振込先口座の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
STEP
補助金のお支払い
補助金の支払い通知がご自宅に届きます。補助金の額や支払予定日が記載されています。支払い予定日以降、請求書に記載した口座に振込されていることをご確認ください。
地域少子化対策重点推進交付金について
本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。関連ファイル
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その他のお問い合わせ
福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066