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結婚新生活支援補助金のお知らせ

最終更新日:2024年04月22日

 町では、少子化対策強化及び人口減少対策のため、結婚を機に町内に新たに住宅を購入、リフォームまたは賃借する新婚夫婦に対し、その住居費、リフォーム費用及び引越し費用の一部を補助します 。                                                  

◇補助の対象となる費用

【住居費】                                                          新婚夫婦の婚姻日の日の2年前以降に、新たに購入又は賃借した住居の購入費又は賃料(勤務先からの住宅手当の額を除く)、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含みますが、駐車場料金等は含みません)、共益費及び仲介手数料等で令和5年10月1日以降に支払いをしたもの(住宅ローンの支払いは除きます)

【引越費用】                                                                   新婚夫婦の両方又は一方が住居費の対象となる住宅へ引越しをした際に、引越し業者又は運送業者へ支払った費用で令和5年10月1日以降に支払いをしたもの

【リフォーム費用】                                                                   新婚夫婦の婚姻の日の2年前以降に新たに住宅をリフォームする際の費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫及び車庫に係わる工事費用、門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用並びに洗濯機等の家電(エアコンを除く)の購入及び設置については含みません)で、令和5年10月1日以降に支払いをしたもの

◇補助の対象となる世帯

次の条件に全て該当する世帯となります。
○令和5年10月1日以降に婚姻届が受理された新婚夫婦
○婚姻日における夫婦双方の年齢が65歳以下
○対象となる住居が甘楽町にあり、新婚夫婦の双方又は一方が補助金申請日までに対象となる住居に住民票があること
○令和5年分の夫婦の所得の合計額が800万円未満の世帯(離職した方は含めません)
※貸与型奨学金の返済を行っている夫婦、婚姻を機に離職又は転職した夫婦については別計算となるため、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。 
○町税等の滞納がない世帯 
他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯 
過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない夫婦 

◇補助金の額

1世帯当たり30万円を上限として補助します。
※夫婦双方の婚姻時の年齢が29歳以下かつ合計所得が500万円未満の場合は60万円を上限とします。

◇申請期間

令和6年4月1日~令和7年3月10日まで

◇申請の手続き

補助金の申請方法・申請書類の詳細については下記案内チラシをご確認ください。

令和6年度甘楽町結婚新生活支援補助金 案内チラシ

 

地域少子化対策重点推進交付金について

本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。

 令和5年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書

H26かんらちゃん

 

 

関連ファイル

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その他のお問い合わせ

福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066