ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 介護保険・住宅改修費の支援

介護保険・住宅改修費の支援

最終更新日:2022年03月17日

安全な生活が送れるよう住宅を改修する

 生活環境を整えるための小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)を行ったとき、要介護区分に関係なく上限20万円までの費用に対して、保険給付費(承認された改修費の内、所得により9割~7割)を支給します。

■要介護1~5の人(居宅介護住宅改修費)
■要支援1・2の人
介護予防住宅改修費)

■給付を受けるには

 ・住宅改修工事を施工する前に、承認の可否を判断するため事前の申請が必要です。
   ※申請前、承認前の工事着工は、給付支給対象となりません。

■住宅改修費の支給方法

<償還払い>
 住宅改修にあたり、利用者が費用の全額を一度自己負担し、町の支給決定後に保険給付分を受け取る方法

1.住宅改修を行う前に、住宅改修費支給申請書(事前申請)に以下の書類を添付し町に提出してください。
(1)住宅改修に係る費用の見積書
   ・住宅改修費の支給対象となる費用の見積もり
(2)住宅改修が必要な理由書
(3)住宅改修の予定状況が確認できるもの
   ・便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前・後の予定状況を写真や簡単な図面で示したもの。
(4)住宅の所有者の承諾書
   ・住宅改修を行った被保険者と住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書
2.事前申請受理後、町で現地確認を行います。
3.工事を発注し完成後領収書を受け取ります。
4.住宅改修費支給申請書(完成後)に以下の資料を添付して町に提出します。
(1)領収書(原本)
   ・工事を行った箇所、内容及び規模を明記された工事内訳書も添付する。
(2)請求書
(3)完成後の状況を確認できる書類等
   ・改修の前後それぞれの写真
5.町は、支給申請書受理後に、現地と申請書類とを確認して(当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合)、住宅改修費の支給を決定します。


<受領委任払い>
 住宅改修にあたり、施工業者の受領委任払いの同意を得て承認申請書の手続きを行い、施工の承認後、完成請求により支給決定を受けた場合に、町は保険給付分を、利用者は自己負担分を施工業者にそれぞれ支払う方法
 住宅改修の保険給付は原則償還払いとさせていただいておりますが、一時的な支払いが困難な場合などに受領委任払いを適用できます。

 
1.「償還払い」の方法にならって手続きを進めてもらいますが、事前申請時に住宅改修費受領委任払い承認申請書及び委任状を提出してください。
(1)住宅改修に係る費用の見積書
   ・住宅改修費の支給対象となる費用の見積もり
(2)住宅改修が必要な理由書
(3)住宅改修の予定状況が確認できるもの
   ・便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前・後の予定状況を写真や簡単な図面で示したもの。
(4)住宅の所有者の承諾書
   ・住宅改修を行った被保険者と住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書
2.事前申請受理後、町で現地確認を行います。

3.工事を発注し完成後、住宅改修受領委任払い支給請求書に以下の資料を添付して町に提出します。
(1)請求書(原本)
   ・工事を行った箇所、内容及び規模を明記された工事内訳書も添付する。
(2)完成後の状況を確認できる書類等
   ・改修の前後それぞれの写真
 4.町は、支給請求書受理後に、現地と提出書類とを確認して(当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合)、住宅改修費の支給を決定します。
5.利用者は自己負担分(施工費と保険給付費の差額)を施工業者に支払います。町は、支給決定後に、保険給付分を施工業者へ別途支払います。

関連ファイル

クリックするとダウンロードできます。

アクロバットリーダーバナー PDFファイルをご覧いただくには Adobe Reader が必要です。
Adobe Reader の無料ダウンロードはこちらからどうぞ。

このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066