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要介護認定者の障害者控除について

最終更新日:2023年12月18日

障害者控除対象者認定書とは

 障害者手帳(身体・療育)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者または知的障害者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに障害者控除の対象になるかどうかを判定し、対象と認められる場合には、認定書を交付します。

  所得税や町・県民税の申告をする際に、この認定書を提示すると本人または扶養者が、障害者控除(控除額:所得税27万円、町県民税26万円)または特別障害者控除(控除額:所得税40万円、町県民税30万円)を受けることができます。

※注意

  • 「老齢者の所得税・地方税法上の障害者控除」とは、納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法、地方税法上の障害者に当てはまる場合に税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除できる仕組みのことをいいます。また、障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある人を対象とした控除を「特別障害者控除」といいます。
  • すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」、「精神障害者手帳」の交付を受けている方は申告時に手帳を持参し申告していただくことになりますので、認定書の該当にはなりません。ご注意ください。
  • 本人または扶養者が非課税の場合は、申告の必要がなく、認定書の交付も特に不要となります。

手続きにあたって


申請場所:にこにこ甘楽(甘楽町 福祉課 介護保険係)
 
受付時間:平日 8時30分~17時15分まで(水曜日は19時15分まで)
 
結果の通知方法:原則として後日郵送で結果を通知します

提出書式:障害者控除対象者認定申請書( wold )

 

認定書発行の判定基準は

身体障害者または知的障害者に準ずる方の認定は、要介護認定資料の記載情報をもとに次に示す町の判定基準によって認定されます。
認定の基準日は毎年12月31日となります。

 

認定区分 判 断 基 準
障害者  知的障害者(中・軽度)に準ずる  認知症高齢者の日常生活自立度の判定が【II】または【III】の方
 身体障害者(3から6級)に準ずる  障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定が【A】の方
特別障害者  知的障害者(重度)に準ずる  認知症高齢者の日常生活自立度の判定が【IV】から【M】までの方
 身体障害者(1・2級)に準ずる  障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定が【B】または【C】の方 

 

≪参考≫認知症高齢者の日常生活自立度と障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定基準
 1、認知症高齢者の日常生活自立度一覧

クラス 判 定 基 準
I  何らかの認知症状を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している
II  日常生活に支障を来たすような症状、行動が見られても、だれかが注意していれば自立できる
III  日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
IV  日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、つねに介護を必要とする
M  著しい精神症状や問題行動、あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする

2、障害者の日常生活自立度(寝たきり度)一覧

ランク 判 断 基 準
J  何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
A  屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
B  屋内の生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上の生活が主体であるが、座位を保つ
C

 一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する



 

 

このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066