ホーム > 高齢者の虐待

高齢者の虐待

最終更新日:2026年10月15日

高齢者の虐待を見つけたら

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成18年4月施行)では、虐待が疑われる高齢者に気づいた人は、すみやかに市町村へ通報することが義務づけられています。早い段階で、相談・通報することで虐待の深刻化を防ぎ、高齢者だけでなく虐待をしている人をも救うことになります。
「もしかしたら虐待かも?」と思ったら、迷わず地域包括支援センターにご相談ください。相談・通報した人の情報は、守秘義務により守られます。

高齢者の虐待とは

65歳以上の高齢者に対して養護者(家族、親戚等)、要介護施設従事者(介護施設の職員等)による次の行為を高齢者虐待といいます。

【身体的虐待】
・身体をたたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
・ベッドにしばりつける、鍵をかけ閉じ込めるなど

【介護・世話の放棄・放任】
・身体や衣服が汚れたままにする
・ゴミの放置や冷暖房をつかわせないなど劣悪な住環境で生活させる
・水分や食事が十分とれず、脱水や栄養失調の状態にある
・必要な医療や介護サービスを使わせない

【心理的虐待】
・排泄の失敗などに対して、恥をかかせる
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する
・子供扱いをする

【性的虐待】
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・性的な行為またはその強要

【経済的虐待】
・日常的に必要なお金を渡さない、使わせない
・本人の財産を本人の合意なしに使用する

虐待の対応について

1.相談受付
電話や面接で聞き取りを行います。
2.安全確認・事実確認
関係者への聞き取りや訪問等により虐待の事実と高齢者の安全を確認します。
3.個別ケース会議
緊急度の判断や必要な支援について協議し、対応方針を決定します。
4.支援の実施
施設入所などの介護サービスや成年後見制度の利用支援を関係者と協力して行います。
また、虐待をした家族等への支援も同時に行います。


*虐待のサインやチェックリスト、詳細については以下をご参照ください
クリックするとダウンロードできます
「高齢者虐待の理解と防止」

このページへのお問い合わせ

福祉課 地域包括支援係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066