ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯分)について

令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯分)について

最終更新日:2024年08月06日

低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して低所得世帯支援給付金(10万円)を支給します。
なお、令和5年度住民税非課税世帯等に対する低所得世帯支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、この給付金の支給対象ではありません。

対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で本町に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

  • 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
  • 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
定額減税される前の課税状況で判断します。

対象外となる世帯

以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。
  • 令和5年度住民税所得割非課税世帯として、低所得世帯支援給付金(非課税世帯(7万円)・均等割のみ課税世帯(10万円))の給付対象となった世帯
  • 令和5年度住民税所得割非課税世帯として、低所得世帯支援給付金(非課税世帯(7万円)・均等割のみ課税世帯(10万円))を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

支給額

1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)

申請方法

対象となる世帯には、町から「確認書」を令和6年7月上旬頃から順次発送いたします。必要事項を確認・記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(加算分)についてはこちらをご覧ください

提出書類

(1)確認書
(2)申請・請求者本人確認書類(運転免許証等)の写し
(3)受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し
※マイナンバーに登録された公金受取口座を指定していただいた場合は、(2)、(3)の提出は不要です
※代理受給を行う場合本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し等)が必要です。

提出期限

令和6年10月31日(木)必着

支払い時期

令和6年7月29日(月)以降順次振り込みます。

その他

この給付金は、所得税等を課されません。また、差押禁止等の対象となります。

関連リンク

子育て世帯生活支援特別給付金(加算分)についてこちら

特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

給付金をかたる不審な電話等があった場合は、町や最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページへのお問い合わせ

福祉課 福祉係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5162
ファクス:0274-67-7066