ホーム > よくある質問 > 税金 > 【固定資産税】住宅を取り壊したのに税金が高くなった
【固定資産税】住宅を取り壊したのに税金が高くなった
最終更新日:2011年12月02日
よくある質問
昨年、住宅を取り壊したのに、今年の固定資産税が高くなったのはなぜですか?
ご質問のケースは、前年中に住宅を取り壊したことにより、家屋に対する固定資産税は減額となりましたが、住宅の建っていた土地について、住宅用地の特例が受けられなくなったことにより、土地に対する固定資産税が増額となり、総計で増額になったものです。
※ 住宅用地の特例とは
住宅の建っている土地に対しては、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、次の特例措置が適用されます。
小規模住宅用地(住宅1戸にあたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額は価格の1/6の額に、一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額を価格の1/3の額とする特例です。なお、住宅用地の上限は、住宅の延床面積の10倍までです。詳しくは固定資産税をごらんください。
このページへのお問い合わせ
住民課 税務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8313
ファクス:0274-74-5813