固定資産税
最終更新日:2024年07月19日
固定資産税とは
固定資産税は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」により評価を行い、毎年1月1日(賦課期日)時点で土地、家屋、償却資産を所有している人に課税される税です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
原則として固定資産の所有者です。
【土 地】 登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
【家 屋】 登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
【償却資産】 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人
※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している者
(相続人等)が納税義務者となります。
(2)固定資産税の対象となる資産
【土 地】 宅地、田、畑、山林、雑種地など
【家 屋】 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
【償却資産】 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる構築物、機械および装置
船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具、備品など
固定資産の評価について
(1)土地の評価
◆評価額の算定
町内を宅地、田、畑、山林など地目ごとに一定の区域に分類し評価を行います。
土地の評価は、地価公示価格および町が委託した不動産鑑定士による評価額などに基づいて算定します。
◆課税標準額の算定
住宅の敷地に利用されている土地は住宅用地としての特例措置があり、固定資産税が減額されます。この特例などによる調整を行い算
定します。
(2)家屋の評価
◆評価額の算定
1:新築家屋の場合
新築の家屋の場合は、新築した家屋と同じものを評価の時点において国の基準に基づいて再度建築する場合にかかる費用(再建築
費)から評価額を算定します。
2:新築以外の場合
新築以外の家屋の場合は、物価の変動を考慮した再建築価格に建築後の経過年数によって生じる原価率(経年減点補正率)をかけて
算定します。
◆課税標準額の算定
1:新築家屋の場合
新築家屋の場合は、上記1で算定した評価額がそのまま課税標準額となります。
2:新築以外の家屋の場合
新築以外の家屋の場合は、上記2にて算定した評価額が前回(3年前)の評価額を下回る場合には、それが課税標準額となり、上回
る場合には、前回の評価額がそのまま課税標準額となります。
(3)償却資産(機械・器具・備品等)の評価
◆評価額の算定
資産の取得価格(購入価格等)を基にして取得後の経過年数に応じた価格の減価を考慮して評価額を計算します。
◆課税標準額の算定
1:前年中に取得した資産の場合
新品の資産の場合は、上記計算で算定した評価額ががそのまま課税標準額となります。
2:前年より前に取得した資産の場合
前年以前に取得した資産の場合は、前年度の評価額に経過年数に応じた価格の減価率をかけて算定します。
年税額及び納期等
(1)税額の算定方法
上記それぞれの方法により算定した課税標準額に
1.4% をかけたものがそれぞれの固定資産税額相当額となります。
※町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
(2)納期及び納税の方法
◆納期について
固定資産税の納期は下記のとおりです。
期 別 |
第 1 期 |
第 2 期 |
第 3 期 |
第 4 期 |
納期限 |
5月31日 |
7月31日 |
9月30日 |
11月30日 |
※納期限の日が土日、祝祭日の場合は翌営業日が納期限となります。
◆納税の方法について
以下の2つの方法が選択できます。
1:納付書にて納付・・・役場窓口、納付書裏面に記載されている金融機関及びスマホ決済アプリを使用した納税
2:口座振替にて納付・・役場指定の金融機関にて口座振替による納税
※役場及び町内の金融機関窓口に備え付けてある「甘楽町町税等口座振替依頼書兼廃止書」をご記入いただき希望する金融機関窓口に
ご提出ください。当該依頼書兼廃止書は金融機関にて登録処理を行い、役場に届き、役場にて最終登録を行い口座振替が開始されま
す。ただし口座振替を開始するのは、当該用紙が毎月5日までに役場に到着したものとなります。5日以前に金融機関にお申込みい
ただいても役場に5日までに到着しなければ、当月分の振り替えができませんので、ご注意ください。
土地の特例と新築家屋の軽減措置
(1)土地の特例
住宅(居住するための家屋)の敷地に利用されている土地(住宅用地)にはその税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設
けられており、住宅が建っていない土地(非住宅用地)に住宅を建てると、以下のとおり税額が軽減されます。
住宅用地の種類 |
内 容 |
条 例 特 例 |
小規模住宅用地 |
200平方メートル以下の部分 |
課税標準額:6分の1 |
一般住宅用地 |
200平方メートルを超える部分 |
課税標準額:3分の1 |
例)300平方メートルの住宅用地の場合、200平方メートルまでが小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用
地となります。
※併用住宅(一つの家屋を住宅と店舗や事務所などとして利用しているもの)の場合は、建物の居住部分の割合などにより特例の割合が
異なります。
(2)新築住宅に対する軽減
新築した住宅が一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税額が以下の期間で2分の1に減額されます。
◆軽減割合
・一般の住宅(下記以外の住宅) → 3年間(長期優良住宅の場合 → 5年間)
・3階建て以上の耐火、準耐火建築物 → 5年間(長期優良住宅の場合 → 7年間)
◆適用対象の要件
1.専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
2.延床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
◆軽減される範囲
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分など
は減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、
120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
届け出をお忘れなく
家屋を新築、増改築したとき
登記所(前橋地方法務局富岡支局)へ表示登記などをすることになっています。
登記が遅れる場合や登記していない場合は、所有者確認のため、所有者が「家屋新築・増築・改築申出書」を役場に提出してください。
家屋の用途を変更したとき
家屋の用途を変更(住宅から倉庫、事務所から住宅など)したときは、登記所へ表題部の変更登記をすることになっています。登記が遅
れる場合や登記していない家屋の用途を変更した場合は「家屋用途変更申出書」を役場に提出してください。
家屋を取り壊したとき
登記所へ滅失登記をすることになっています。登記が遅れる場合や登記していない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は「家屋滅失申
告書」を役場に提出してください。
この申告がないと取り壊した家屋の分の固定資産税が課税されてしまう可能性があります。
登記していない家屋の所有者が変更になったとき
未登記家屋について、相続や売買等があり所有者が変更になったときは、下記の書類を添付した「未登記家屋異動申立書」を役場に
提出してください。
異動事由 |
添 付 書 類 |
売 買 |
・売買契約書の写し |
相続 ・ 遺贈 |
・相続関係のわかる書類の写し |
贈 与 |
・贈与証明書の写し |
そ の 他 |
・異動事由を証するもの |
関連ファイル
クリックするとダウンロードできます。
- 家屋新築・増築・改築申出書(16 KB)
- 家屋新築・増築・改築申出書(111 KB)
- 家屋新築・増築・改築申出書(記入例)(139 KB)
- 家屋用途変更申出書(16 KB)
- 家屋用途変更申出書(74 KB)
- 家屋用途変更申出書(記入例)(97 KB)
- 家屋滅失申告書(21 KB)
- 家屋滅失申告書(108 KB)
- 家屋滅失申告書(記入例)(132 KB)
- 未登記家屋異動申立書(16 KB)
- 未登記家屋異動申立書(81 KB)
- 未登記家屋異動申立書(記入例)(109 KB)
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住民課 税務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
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ファクス:0274-74-5813