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甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部改正について

最終更新日:2025年07月11日

盛土規制法の運用開始に伴い町土砂条例の一部を改正しました。

 甘楽町では、建設工事等に伴い排出された土砂等による埋立て等について、「甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例」(町土砂条例)により、土砂災害の発生及び有害物質の混入による土壌汚染を防止し、町民の生活環境の保全を図るための規制を行ってきました。
 今般、盛土等による災害からの国民の生命・身体を守る観点から、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の運用が始まることを踏まえ、町土砂条例の一部を改正しました。  

盛土規制法の主な内容

 一定規模を超える盛土等の工事を行う場合は、あらかじめ県知事の許可または県知事への届出が必要となります。

規制区域について

【宅地造成等工事規制区域】
 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
【特定盛土等規制区域】
 市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

 ※区域については、群馬県で指定した区域となります。
  盛土規制法規制区域図
 ※詳細は、マッピングぐんまをご確認ください。

許可や届出が必要な盛土等の工事

・宅地造成のための盛土、切土等
・残土処分場等の盛土、切土等
・土石のストックヤードにおける仮置き等

許可が必要となる工事

○土地の形質変更(盛土・切土)
【宅地造成等工事規制区域】
1.盛土で高さが1メートル超の崖を生じるもの
2.切土で高さが2メートル超の崖を生じるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生じるもの
4.盛土で高さが2メートル超となるもの
5.盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの
【特定盛土等規制区域】
1.盛土で高さが2メートル超の崖を生じるもの
2.切土で高さが5メートル超の崖を生じるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが5メートル超の崖を生じるもの
4.盛土で高さが5メートル超となるもの
5.盛土または切土をする土地の面積が3,000平方メートル超となるもの

○一時的な土石の堆積
【宅地造成等工事規制区域】
1.最大時に堆積する高さが2メートル超となる土石の堆積
2.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となる土石の堆積
【特定盛土等規制区域】
1.最大時に堆積する高さが5メートル超かつ面積が1,500平方メートル超となる土石の堆積
2.最大時に堆積する面積が3,000平方メートル超となる土石の堆積

届出が必要となる工事

○土地の形質変更(盛土・切土)
【特定盛土等規制区域】
1.盛土で高さが1メートル超の崖を生じるもの
2.切土で高さが2メートル超の崖を生じるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生じるもの
4.盛土で高さが2メートル超となるもの
5.盛土または切土をする土地の面積が500平方メートルとなるもの

○一時的な土石の堆積
【特定盛土等規制区域】

1.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となる土石の堆積
2.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となる土石の堆積


※詳しくは
 ❏県土整備部建築課土安全推進室盛土安全推進係(電話027-898-3942
  ・宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
 ❏県廃棄物・リサイクル課(電話027-226-2865)
  ・群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例・規則

町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行う場合は、町長の許可が必要ですが、盛土規制法の対象となる埋立て等については、県の許可要件となりました。
ただし、事業開始30日前までに「小規模特定事業に係る土砂等の搬入計画届出書(様式第20号)」の提出が必要です。

許可申請・届出を行う場合は、必要な書類を作成のうえ、住民課環境係へ提出してください。

・甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

・甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則

・甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則様式集(ワード)
  ・様式第1号(第4条関係)
  ・様式第2号(第7条関係)
  ・様式第3号(第8条関係)
  ・様式第4号(第9条関係)
  ・様式第5号(第9条関係)
  ・様式第6号(第10条関係)
  ・様式第7号(第10条関係)
  ・様式第8号(第10条・18条関係)
  ・様式第9号(第10条・18条関係)
  ・様式第10号(第10条関係)
  ・様式第11号(第12条関係)
  ・様式第12号(第12条関係)
  ・様式第13号(第12条関係)
  ・様式第14号(第13条関係)
  ・様式第15号(第14条関係)
  ・様式第16号(第15条関係)
  ・様式第17号(第15条関係)
  ・様式第18号(第18条関係)
  ・様式第19号(第18条関係)
  ・様式第20号(第22条関係)
  ・様式第21号(第23条関係)
  ・様式第22号(第31条関係)

このページへのお問い合わせ

住民課 環境係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8315
ファクス:0274-74-5813