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甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

最終更新日:2023年05月26日

土砂の埋め立ては、500平方メートルから申請が必要になりました

生活環境の保全と土砂災害の発生を防止するため、群馬県では土砂等による埋め立てを規制する条例を制定しており、3,000平方メートル以上の面積を埋め立てようとする場合については県知事の許可が必要となっていますが、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋め立てについても平成29年9月19日に施行された「甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例」により、町長の許可が必要となりました。

500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋め立て

町長の許可が必要です。

「許可申請等作成の手引き」を参考に許可申請に必要な書類を作成し、住民課環境係へ申請してください。

・甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例

・甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則

・甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則様式集(PDF)

・甘楽町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則様式集(ワード)
  ・様式第1号(第4条関係)
  ・様式第1号の2(第6条関係)
  ・様式第2号(第7条関係)
  ・様式第3号(第8条関係)
  ・様式第4号(第9条関係)
  ・様式第5号(第9条関係)
  ・様式第6号(第10条関係)
  ・様式第7号(第10条関係)
  ・様式第8号(第10条・18条関係)
  ・様式第9号(第10条・18条関係)
  ・様式第10号(第10条関係)
  ・様式第11号(第12条関係)
  ・様式第12号(第12条関係)
  ・様式第13号(第12条関係)
  ・様式第14号(第13条関係)
  ・様式第15号(第14条関係)
  ・様式第16号(第15条関係)
  ・様式第17号(第15条関係)
  ・様式第18号(第18条関係)
  ・様式第19号(第18条関係)
  ・様式第20号(第21条関係)

3,000平方メートル以上の埋立て

 

県知事の許可が必要です。
詳しくは県廃棄物・リサイクル課まで問い合わせください。
(電話番号027-226-2865)

・群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例・規則

このページへのお問い合わせ

住民課 環境係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8315
ファクス:0274-74-5813

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