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令和7年分の確定申告のお知らせ
最終更新日:2026年01月06日
令和8年2月16日(月)から3月16日(月)まで確定申告期間となります。
町の申告会場で申告する場合は、下記のスケジュールとなりますので、ご確認ください。
確定申告受付日程
2月16日(月)~2月17日(火) 秋畑地域交流センター
2月18日(水)~2月20日(金) 甘楽町文化会館(1階 大会議室)
2月24日(火)~3月16日(月) 甘楽町公民館(1階 中会議室)
※土・日・祝日を除く。
※2月16日~2月20日までの期間は、役場では申告を受け付けることができませんので、ご注意ください。
受付時間
午前9時~11時30分/午後1時~3時30分
水曜日のみ(2月18日・25日・3月4日・11日)
午前9時~11時30分/午後1時~6時30分
確定申告時に用意いただくもの
・マイナンバーカード(扶養する人がいる場合、その人のマイナンバーが分かるもの)
・源泉徴収票または支払調書(給与・年金収入がある人)
・収支内訳書、収入および必要経費帳簿・領収書など(事業・不動産所得がある人)
・社会保険料(国民年金保険料など)の控除証明書
・地震保険料、生命保険料、寄附金控除などの控除証明書
・医療費控除の明細書(医療を受けた人の氏名、病院(薬局)名、支払額などを記入してください)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など(障害者控除を受ける人)
・申告者名義の通帳など(所得税の還付を受ける人)
町の申告会場で申告いただく場合、申告される方の利用者識別番号を使用しますので、税務署から届いた案内があれば、必ず持参して申告会場へお越しください。
必要な書類がない場合、申告受付できない場合があります。
下記の内容を含む申告は税務署又はe-taxで
- 令和8年1月1日に甘楽町以外にお住まいのかた
- 譲渡所得(土地・建物・株式等)
- 株式等に係る配当所得
- 住宅借入金特別控除
- 青色申告
- 消費税申告(課税売上1000万円以上の場合)
その他複雑な申告は、富岡税務署で申告してください。
相談日にご注意ください【土地や建物を売却された方・財産の贈与を受けられた方】
土地・建物の譲渡所得及び贈与税の申告相談等につきましては、富岡税務署の相談可能日が限定されていますのでご注意ください。
- 2月の相談日 17日、19日、24日、26日
- 3月の相談日 3日、5日、9日、11日、13日、16日
確定申告会場(富岡税務署)での相談は、国税庁LINE公式アカウントによるオンライン事前予約をお願いします
確定申告会場において当日受付も行っていますが、当日の枠に限りがありますので、オンライン事前予約をご利用ください。
《オンライン(LINE)で事前予約》
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国税庁「確定申告特集ページ」
こちらのページでは、医療費控除・寄付金控除など確定申告に関する様々な情報を入手することが出来るほか、申告書の作成に大変便利な「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただけます。
スマホとマイナンバーカードがあれば、混雑した申告会場に行かず、自宅から確定申告書を提出できます。
e-taxのメリット
・自宅に居ながら、24時間いつでも確定申告が可能
・社会保険料控除証明書や医療費のレシートなどの添付書類を省略可能
国税庁では、確定申告に関する情報について、映像配信を行っています。
参考:WEB-TAX-TV 所得税(確定申告等)に関する情報確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
国税庁ホームページでは、申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載しています。

申告期間は電話が大変つながりにくくなっております。
上記Q&Aのほか、メールでお問い合わせをご利用ください。
e-Taxの推進について
e-taxの推進に伴い、手引き・申告書等の配布量が限定されています。必要に応じてご自身で印刷するなどして御対応ください。
参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用をされる人
★医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか控除の適用を受けることができません。
医療費控除を適用される人へ
医療費控除の申告をする場合には、医療を受けた人の氏名、病院(薬局)名、支払額等 を記入した「医療費控除の明細書」の添付が必要です。税務署から記載内容の確認を求められる場合もありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
町の申告会場で申告される場合、ご自身で医療費控除の明細書を作成し、お持ちください。
なお、医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書(例:おむつ使用証明書、在宅介護費証明書等)は、確定申告書への添付または提示が必要です。
参考:医療費を支払ったとき(医療費控除)
参考:医療費控除の対象となる医療費
参考:医療費控除の対象となる出産費用の具体例
参考:医療費控除の対象となる入院費用の具体例
参考:医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
セルフメディケーション税制を適用される人へ
健康の保持増進及び疾病の予防など、一定の取組を行っている人が、自己と生計を一にする配偶者その他親族のために特定一般用医薬品等購入費(※1)を支払った場合は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができます。
この特例の適用を受ける人は、(1)「セルフメディケーション税制の明細書」の提出及び(2)適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(※2)の提出又は提示が必要となります。
(※1)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。
(※2)一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは、主に職場や町で行う定期健診や人間ドッグ等の結果通知表などのことを言います。
参考:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
個人住民税の電子申告について(令和8年度申告分から)
個人住民税申告について、令和8年度分(令和7年中の所得等に対する申告分)から、電子申告が開始されます。
マイナンバーカードを利用して、スマートフォンやパソコンから、eLTAX(エルタックス)※のホームページ、マイナポータルまたは以下のURLを経由して、個人住民税の申告手続きが開始されます。
概要については、「個人住民税申告の電子化に係る特設ページ」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
住民税の電子申告はこちらから行えます。
◆eLTAX個人住民税電子申告システム
※eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用して地方税における手続きを電子的に行うシステムです。
関連リンク
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このページへのお問い合わせ
住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813
