ホーム > 定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)
最終更新日:2025年07月08日
定額減税しきれないと見込まれる人へ不足額給付金を支給します
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)〔当初調整給付金〕は、令和5年所得等を基に推計した額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出しました。
このため、令和6年分所得税額が確定した後、再算出した給付額に対して当初算出額が不足していた人などを対象に差額を支給します。
「不足額給付」とは、当初調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、不足する額を1万円単位で切り上げ、追加で支給を行うものです。
※定額減税については、令和6年度の個人住民税の定額減税(内部リンク)をご覧ください。
※所得税・住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている人、または合計所得金額1,805万円超の人は、不足額給付の対象とはなりません。
対象者【不足額給付1】
令和7年1月1日において甘楽町に住民登録があり、定額減税しきれない人などのうち、当初調整給付額との間で差額が生じた人に差額を支給します。
☆令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
〈例1〉 | 3万円 | − |
1万円 |
= | 2万円 |
不足額給付時 調整給付所要額(令和7年度) |
当初給付時 調整給付所要額(令和6年度) |
調整給付金 不足額給付額(令和7年度) |
|||
【本来給付すべき額】 | 【実際に給付した額】 | 【不足する額を給付】 |
☆子どもの出生などで、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
〈例2〉 | 6万円 | − |
3万円 |
= | 3万円 |
不足額給付時 調整給付所要額(令和7年度) |
当初給付時 調整給付所要額(令和6年度) |
調整給付金 不足額給付額(令和7年度) |
|||
【本来給付すべき額】 | 【実際に給付した額】 | 【不足する額を給付】 |
☆当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
対象者【不足額給付2】
令和7年1月1日において甘楽町に住民登録があり、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
支給要件 次のア~ウの要件をすべて満たす人に1人当たり原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった人は3万円(所得税のみ)
ア:令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である
イ:税制上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税及び定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象外である
〈例〉・青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
・合計所得48万円超の人
ウ:次のA~Cのいずれの世帯主・世帯員にも該当しておらず、低所得世帯向け給付対象ではない
A:令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(1世帯7万円)
B:令和5年度低所得等支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯10万円)
C:令和6年度低所得者等支援給付金(令和6年度新たに非課税・均等割のみの世帯対象)(1世帯10万円)
給付手続き
給付の対象となる人には、8月中に「支給のお知らせ」、「確認書」または「申請書」を発送します。
【支給のお知らせが届いた人】
支給のお知らせに記載された振込先口座に振り込みを行うため、原則手続きは不要です。
昨年度に調整給付金の支給を受けた人やマイナンバーによる公金受取口座の登録が確認できた人には、支給の決定通知を送付します。
【確認書または申請書が届いた人】
内容を確認し、本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード表面など)、振込先金融機関の口座確認書類の写し(通帳やキャッシュカード)を添えて、10月31日(金)までに同封の返信用封筒で返送してください。
詐欺に注意してください
定額減税補足給付金(不足額給付)を装った「振り込み詐欺」に注意してください。
給付金の支給にあたり、町の職員がATM(銀行などの現金自動支払機)の操作や現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
このページへのお問い合わせ
住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813