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令和6年度の個人住民税の定額減税

最終更新日:2024年05月14日

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、またデフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
 令和6年分所得税についての定額減税に関する詳細につきましては、「定額減税特設サイト」(国税庁HP)(外部サイト)をご確認ください。

「個人住民税」の定額減税については、下記のとおりです。


対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方

※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

 納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円

  ・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  ・同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
  ・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方は、令和7年度分の個人住民税から定額減税の対象になります。
  ・算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

 ※ただし減税額が所得割額を上回っており、定額減税しきれない場合は、後日差額分を給付金として支給します。

減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

普通徴収(事業所得者等)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、減税します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、減税します。

その他

 ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。

このページへのお問い合わせ

住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813