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国民健康保険税軽減制度

最終更新日:2022年08月03日

非自発的離職(失業)者の方は国民健康保険税が軽減されます!!

今までお勤めされていた会社などをやむを得ず離職された方(非自発的離職者)について、申告していただくことにより国民健康保険税が軽減されます。
また、対象者などについては下記のとおりとなっていますが、詳細についてはお問い合わせください。

1.軽減内容

非自発的離職(失業)者の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用いて算定します。

2.軽減対象者

会社等を離職された離職時65歳未満の人で、雇用保険の特定受給資格者ならびに特定理由離職者

【確認方法】
「雇用保険受給資格者証」による確認とし、離職理由欄のコード(2桁)が下記のコードであれば対象となります。

離職理由コード表
特定受給資格者 11 12 21 22 31 32
特定理由離職者 23 33 34

※交付された「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」欄に記載されています。
※特定受給資格者とは、倒産解雇などの会社等の都合により離職した人
※特定理由離職者とは、雇用期間満了などにより離職した人

3.軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。

4.申告方法

住民課住民税係で手続きをしてください。

【持参するもの】
・雇用保険受給資格者証
・印鑑(認め印)

このページへのお問い合わせ

住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813

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