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【住民税】住民税を給料天引きしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?

最終更新日:2011年12月02日

よくある質問

質問

住民税を給料天引き(特別徴収)したいのですが、どんな手続きが必要ですか?

答え

住民税を給料から引くようにするには、事業所から町への手続きが必要です。勤務先の給与担当者に給料天引きの希望を申し出て、手続きしてもらってください。(ただし、特別徴収をしていない事業所もあります。)
町では、通常4期で納税していただく個人納付(普通徴収)に比べ、1回の納税の負担が少なく、また納め忘れの心配もない給料天引き(特別徴収)をお願いしています。

個人の住民税の特別徴収制度について(事業所向け) 

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住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813

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