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個人住民税の特別徴収制度について(事業所向け)

最終更新日:2022年09月05日

特別徴収による納税のしくみ

特別徴収は、個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に給与支払者(事業所)が徴収し、一括して市町村に納入していただく制度です。
給与所得者に対する個人の住民税は、地方税法321条の3第1項の規定により、特別徴収の方法によることとされており、甘楽町においても特別徴収による納税のご協力をお願いしています。
新たに特別徴収を開始される場合は「特別徴収にかかる給与所得者新規申出書」をご提出ください。

特別徴収のメリット

従業員の方は、毎月の給料から天引きされるため、金融機関等で納める手間が不要になります。
また、1年間分の納税が12回に分割できるので、普通徴収に比べて1回あたりの負担感が軽減されます。(普通徴収:年4回→特別徴収:年12回)
特別徴収していただく毎月の税額については、町から通知されますので、事業主の方に計算していただく必要はありません。

特別徴収の各届出書は下の関連ファイルからダウンロードできます。

平成29年度から個人住民税の特別徴収実施を徹底します

群馬県内全市町村では、平成29年度から個人住民税の給与からの特別徴収実施を徹底します。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 【特別徴収義務者となる給与支払者(事業主)】 

 地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。これまで特別徴収を行っていなかった事業主も、平成29年度から特別徴収義務者として指定します。

【特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)】

 原則として、アルバイトやパート等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があり、特別徴収するかどうかを給与所得者の意思で選択することはできません。

 ただし、給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を提出し、当該理由書に記載されている理由に該当する場合、当分の間、例外として普通徴収とすることができます。

 ※「普通徴収切替理由書」は下の関連ファイルからダウンロードできます。

関連ファイル

クリックするとダウンロードできます。

このページへのお問い合わせ

住民課 住民税係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8312
ファクス:0274-74-5813