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下水道事業の地方公営企業法適用について
最終更新日:2024年03月27日
令和6年4月より地方公営企業法を適用します
本町では、下水道事業の持続的で安定した運営をしていくため、令和6年4月1日よりこれまでの「官公庁会計(現金収支のみを記録する単式簿記)」から、地方公営企業法を適用した「企業会計(原因と結果の2つの側面を同時に記録する複式簿記)」へ移行します。
下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、町民の恒久的財産である下水道施設を適正に維持するため財産情報を整理し、その企業的性質を活かしながら、より一層の経営の効率化・健全化に努めます。
なお、地方公営企業法の適用は主に会計方式の変更となりますので、使用者の皆さんに直接の影響はありません。
公営企業法適用によるインボイスについて
地方公営企業法を適用し、公営企業会計へ移行するため甘楽町公共下水道事業と甘楽町農業集落排水事業のインボイス登録番号が変更となります。詳しくは、【上下水道】インボイス制度対応についてのページをご覧ください。
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水道課 業務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8316
ファクス:0274-74-5813