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【上下水道】インボイス制度対応について

最終更新日:2024年03月27日

令和5年11月請求分より「上下水道使用料納入通知書兼領収書」に消費税率、消費税額とインボイス登録番号を記載します。口座振替をしている事業所でインボイスに対応した書類が必要な場合は、水道課業務係までご連絡ください。
料金算定は従来から消費税額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額の変更はありません。
 
※12月検針分の「上下水道使用水量のお知らせ(検針票)」に消費税率、消費税額とインボイス登録番号が記載され、インボイスとして税額免除に使用できるようになります。なお、「上下水道使用水量のお知らせ(検針票)」は感熱紙のため、時間経過とともに字が薄くなります。コピーや電子化による保管をお願いします。

甘楽町水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業における、適格請求書発行事業者の登録番号は、以下のとおりです。

 甘楽町水道事業:T1800020004270 

 甘楽町公共下水道事業:T9800020004271  ※令和6年3月31日まで

 甘楽町農業集落排水事業:T8800020004272 ※令和6年3月31日まで

※新たに令和6年4月1日より始まる公営企業法適用に伴う甘楽町下水道事業は、令和6年4月1日以降に適格請求書発行事業者の登録申請を行います。


公営企業法適用によるインボイスの対応について

※甘楽町公共下水道事業と甘楽町農業集落排水事業につきましては、令和6年4月1日より地方公営企業法の適用により甘楽町下水道事業となりインボイス登録番号が変更になります。
甘楽町下水道事業の登録申請が令和6年4月1日より開始となるため4月の「上下水道使用水量のお知らせ(検針票)」等にインボイス登録番号が記載できません。
そのため、新たなインボイスに対応した「上下水道使用水量のお知らせ(検針票)」等が必要な方は国税庁より登録番号が発行されましたらインボイスに対応した書類を送付いたしますので大変お手数をおかけしますが水道課業務係までご連絡ください。
また、新たなインボイス登録番号が発行されましたら、当HPでお知らせいたします

請求書を提出する場合

適格請求書発行事業者の適用を受ける事業所様におかれましては、令和5年10月1日以降に請求書を提出する場合は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を発行し提出くださいますようお願い申し上げます。

このページへのお問い合わせ

水道課 業務係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8316
ファクス:0274-74-5813