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町職員の不適切な事務取扱について(公表)

最終更新日:2024年05月21日

町職員の不適切な事務取扱について

 町職員の不適切な事務取扱により、令和6年5月1日付けで職員に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、下記のとおり公表します。


1.対象職員
  所属:町長部局
  職名:主任
  性別:男性
  年齢:33歳


2.事実の概要
 ・令和4年度に町が購入した物品2件、発注した工事1件の代金を出納整理期間を過ぎても未払い
 ・令和4年度に町民から提出を受けた補助金申請14件を出納整理期間を過ぎても未払い
 ・令和4年度及び5年度に所管する団体が実施した視察研修の会計報告と残金還付処理を未処理


3.処分理由
 ・地方公務員法 第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)
 ・地方公務員法 第33条(信用失墜行為の禁止)違反


4.処分内容
  減給1/10  3カ月
  併せて、管理監督責任として、当時の上司3名を訓告処分


5.処分の日
  令和6年5月1日


6.町長コメント
  信頼を失う行為であり、多くの方にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
  今後は、本町職員がこのような非違行為を起こさないよう服務規律の確保を徹底し、町民の皆様の信頼回復に努めて参ります。

 

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