寄附禁止のルール
最終更新日:2014年11月07日
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
○冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も寄附禁止の対象となります。
病気見舞いやお祭りへの寄附・差し入れ
地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
葬式の花輪、供花、落成式・開店祝いの花輪
入学祝・卒業祝
お中元・お歳暮
町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
秘書などが代理で出席する場合の結婚祝
秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
みんなで徹底しよう 三ない運動
贈らない! 求めない! 受け取らない!
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