選挙権と被選挙権
最終更新日:2018年06月07日
選挙権
選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。しかし、選挙で投票するためには同一市町村に3か月以上引き続き住み、市町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。また、禁固以上の刑に処せられてその執行を終わるまでの者等には選挙権及び被選挙権がありません。さらに選挙違反で刑に処せられた者又は政治資金規正法違反で刑に処せられた者は、選挙権及び被選挙権が、一定の期間停止されます。
被選挙権
被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
群馬県知事選挙 | 満18歳以上で群馬県内の同一市町村に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
群馬県議会議員選挙 | 満25歳以上で群馬県内の同一市町村に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 | |
甘楽町長選挙 | 満18歳以上で甘楽町に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
甘楽町議会議員選挙 | 満25歳以上で甘楽町に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 |
ただし、次の要件のひとつでも当てはまる場合には、選挙権および被選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 連座制による被選挙権の制限
このページへのお問い合わせ
総務課 行政係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3132
ファクス:0274-74-5813