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町提出書類への押印廃止について
最終更新日:2022年03月25日
甘楽町では、行政手続きの簡素化による住民サービスの向上を図るため、住民の皆さんが町に提出する申請書や届出書への押印を廃止します。これまで押印を求めていたものを署名とするなど、申請がより簡単になります。
押印の省略とは
手続きの際、本人が署名(自分の氏名を手書き)する場合は押印が不要になります。
今後も押印が必要なもの
1.国や県等の定めにより押印が義務付けられている場合
2.契約事務に関する書類を町に提出する場合
3.実印や登録印など、印影の照合が必要となる場合(印鑑証明書を添付する場合)
注意事項
1.代理人が手続きを行う場合は、押印が必要となることがあります。
2.法人等の場合は、原則として記名押印となります。
3.手続きに必要となる本人確認書類など、詳細については提出先の担当課へお問い合わせください。
本人確認の代替え手段
登録済の電子メールに申請書を添付し送信(申請)することで、押印省略に加え本人確認に必要な添付書類の提出や対面申請を避け、手続きの簡略化を図ります。
関連ファイル
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このページへのお問い合わせ
総務課 行政係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3132
ファクス:0274-74-5813