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個人情報保護制度

最終更新日:2024年01月31日

 個人情報保護制度は、甘楽町が保有している町民のみなさんの個人情報を適正に管理するとともに、開示、訂正などの権利を保障し、個人情報を保護することにより、みなさんに信頼される町政を実現しようとする制度です。
 これまで自治体における個人情報保護は、自治体ごとに条例を制定し、それぞれの条例に基づき個人情報を取り扱っていましたが令和5年4月1日に、個人情報保護法が改正され、法が自治体にも適用されることとなりました。そのため、本町も個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱っています。

【参考】個人情報保護委員会ホームページ

 個人情報とは

 個人情報とは、氏名、住所、性別、生年月日等の生存する個人が特定され、又は識別されうる個人に関する情報をいいます。

個人情報の開示請求をできる人

 町が保有している情報の中に自分の個人情報がある人ならだれでも開示の請求ができます。

 訂正、削除、中止の請求

 開示された情報に誤りがある場合は、訂正請求ができます。
 また、ルール違反による個人情報の収集がされた場合には削除請求が、ルール違反の目的外利用等の場合には利用・提供停止請求ができます。

 

請求の方法

 開示・訂正・利用停止の請求する場合は、下記【関連ファイル】に掲げる該当の請求書を提出していただきます。
 本人であることを確認しなければなりませんので、電話、郵送による請求は原則できません。
 なお、法定代理人による請求の場合には法定代理人であることを証明する書類、本人の委任による代理人の請求の場合には委任状(請求日前30日以内に作成したもの)及び委任者の本人確認書類(運転免許証のコピー等)がそれぞれ必要になります。

 

【開示できない情報】
 
制度の対象となる個人情報は、原則として開示されますが、個人情報の中には開示することにより、第三者に不利益を与えるおそれのあるものや、適正な行政執行に支障を及ぼすおそれのあるものなどがあり、次のような個人情報は、開示しないことがあります。
  1
)開示請求者(本人)の生命・財産等を害する恐れがある情報
  2)開示請求者(本人)以外の個人に関する情報
  3)法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することが必要であると認められる情報にあたらないもの
  4
)国の安全等に関する情報
  5)公共の安全等に関する情報

  6
)行政機関の相互間においての審議、検討又は協議に関する情報
  7)国や地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報

請求結果の通知及び開示等の方法

 開示・訂正・利用停止のいずれの請求についても請求書を受理した日から起算して、30日以内に決定し、請求者に通知します。

 なお、開示については、指定した日時・場所で、自己情報の閲覧又は写しの交付を行います。

【費用負担】
 1)閲覧料は無料です。

 
2)写しを請求する場合、写しの作成に要する費用(コピー料金)が必要です。また郵送の場合は、郵送料は実費負担となります。

 

令和4年度個人情報開示請求状況

 令和4年度は開示請求はありませんでした。

関連ファイル

クリックするとダウンロードできます。

このページへのお問い合わせ

総務課 行政係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3132
ファクス:0274-74-5813

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