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情報公開制度

最終更新日:2023年06月15日

 公正で開かれた町政を推進するため、町民の皆さまの請求に応じて、町が保有している文書などを公開しています。

対象となる行政情報

 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会が保有している文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、その他これに類する記録媒体から出力されたものです。

公開請求できる人

・町内に住所のある人
・町内に事務所または事業所がある個人や法人、その他の団体
・町内にある事務所または事業所に勤務する人
・実施機関が行う事務事業に利害関係がある個人や法人、その他の団体

 なお、上記に該当する人以外の人から情報公開請求があった場合でも当該請求に応じるよう努めます(任意的情報公開)が、この場合、情報公開請求に対する公開決定とは異なり、条例で定める下記期間内に回答しないことがありますのでご注意ください。

公開の決定等

 請求書が提出されたときは、10日以内に公開できるかどうかの決定をします。
 公開できる場合は、公開の日時・場所をお知らせします。決定通知書をご持参ください。

決定に不服があるとき

  公開の請求をして、町が部分公開、非公開の決定をした場合に、町の決定に不服のある人は、審査請求をすることができます。この場合には、町では、「情報公開審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度公開できるかどうかを決定します(任意的情報公開には適用されません)。

費 用

  公開された情報の閲覧や視聴、聴取は無料です。写し等の交付を希望されるときは、次の費用がかかります。

  ○コピー料金

 ※なお、写し等の交付を郵送で希望される場合は、郵便切手を貼付した返信用封筒を請求書に同封してください。

公開できない情報

 ・法令等で、公開することができないとされるもの
 ・特定の個人が分かるもの
 ・公開すると、企業や個人に不利益を与えるおそれのあるもの
 ・公開すると、本町と国・県などとの協力関係を著しく害するもの
 ・公開すると、本町の機関内部や国などとの間の審議・検討
 ・調査などに支障が生じるもの

 ・公開すると、本町の事務事業の適切な遂行を困難にするもの
 ・公開すると、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの
 
・公開しないことを条件に提供された情報

請求窓口

  総務課行政係

 

令和4年度情報公開請求状況

実施機関

請求件数

開示

一部開示

非開示

 文書不在

取下げ 

 町

 5

 3

1

0 

関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

総務課 行政係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3132
ファクス:0274-74-5813

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