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農地の貸し借りの制度が変更となります

最終更新日:2025年02月07日

農業経営基盤強化促進法が令和5年4月に改正され、農用地利用集積計画に基づく農地の出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)の「相対」による農地の貸し借りの手続きは、令和7年3月末をもって廃止されます。
今後は、農地中間管理機構(農地バンク)を通じた貸し借りか、農地法による貸し借りのどちらかになります。

農業委員会を通した貸し借りであれば、だれのどこの土地をいつからいつまでいくらで借りるといった情報が農地台帳に登載されています。
これらは補助事業を活用する際の根拠資料にもなるため、適切な届出・申請を行ってください。

注意事項

・受け手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。
・貸借期間は原則10年以上での契約です。(当面の間、5年以上で設定が可能です。)
・借賃を物納とすることはできません。(耕作者と地権者の間で直接やり取りをしてください。)
・相続未登記農地の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図等)の提出が必要です。

関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

産業課 農林係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813