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甘楽町建築物等における木材の利用の促進に関する方針の公表について

最終更新日:2024年08月01日

建築物等の木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現に資すること等を目的として、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、法の対象が公共建築物から建築物全般に拡大されました。
 これに伴い、国の「建築物における木材の利用の促進に関する方針」及び群馬県の「建築物等における木材の利用の促進に関する方針」が改正されたことから、甘楽町でも「甘楽町木材利用方針」を「甘楽町建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に改正しましたので、同法第12条第4項の規定に基づき公表します。

 甘楽町建築物等における木材の利用の促進に関する方針(PDF 214KB)


 

    

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