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森林の土地の所有者届出制度について
最終更新日:2024年06月29日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地所有者となった人は、町へ事後届出が必要となりました。
対象となる森林
地域森林計画の対象となる民有林
※対象森林に該当するかどうか不明な場合はお問い合わせください。
届出について
【届出が必要な人】
個人・法人を問わず、対象森林の土地を売買、贈与、相続などにより新たに取得した人。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされている人は対象外です。
【届出事項】
●届出者及び前所有者の住所・氏名
●所有者となった年月日
●所有権移転の原因
●土地の所在地、面積 等
【提出書類】
●森林の土地の所有者届出書
●対象森林の土地の位置を示す図面
●登記事項証明書や土地売買契約書の写しなど、権利の取得が可能な書類
【届出期限】
土地の所有者となった日(または遺産分割協議日)から90日以内
届出様式
森林の土地の所有者届出書(WORD文書)
森林の土地の所有者届出書(記載例)(PDF文書)
届出制度の概要(PDF文書)
関連リンク
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このページへのお問い合わせ
産業課 農林係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813