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森林環境譲与税の使途の公表について

最終更新日:2023年12月21日

森林環境譲与税とは

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
 森林環境譲与税は、法律により間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、森林環境譲与税が適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村はその使途を公表することとなっています。

当町における森林環境譲与税の使途について

 令和元年度からの森林環境譲与税の使途については、以下のとおりです。

  令和4年度森林環境譲与税の使途(PDF:85KB)

  令和3年度森林環境譲与税の使途(PDF:61KB)

  令和2年度森林環境譲与税の使途(PDF:58KB)

  令和元年度森林環境譲与税の使途(PDF:58KB)

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