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共有者不明森林に係る公告について

最終更新日:2023年03月10日

共有者不明森林に係る公告について

森林経営制度に係る経営管理権集積計画を設定しようとする場合、森林所有者(亡くなられている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要です。
(森林所有者や相続権利者が複数居る場合は「共有者」と呼びます。)
共有者を探索する中で、その一部が不明であると明らかになった森林で経営管理権集積計画を定めようとする場合は、
・共有者の一部が不明な旨
・経営管理権集積計画の内容
を公告し、公告期間中に異議の申し出がない場合は、不明な森林共有者が同意されたとみなして当該経営管理権集積計画を設定することができます。
ここでは、甘楽町が共有者不明森林の公告をしたものについてお知らせします。

〇公告の期間
 公告日から6か月間

〇公告した経営管理権集積計画
 天引地区(集R4-3)

〇公告日
 令和5年3月6日

〇対象となる森林
 甘楽町大字天引1404-3

〇公告文
 甘楽町公告第6号(PDF)

〇対象森林の経営管理権集積計画と図面
経営管理権集積計画(集R4-3)(PDF)
図面(集R4-3)(PDF)

 

 

 

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住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8319
ファクス:0274-74-5813